元厚生省課長、2審も有罪 薬害エイズ事件 (共同通信) - goo ニュース
> 旧厚生省、専門医、製薬会社の複合過失とされる薬害エイズ事件のうち、
> 行政上の不作為(すべきことを怠ること)における官僚個人の刑事責任の
> 有無が争点。
>
> 東京地裁は2001年9月、加熱製剤が承認された1985年末までには、
> 松村被告が非加熱製剤の危険性を認識していたと認定した。
>
> その上で2つの起訴事実のうち、85年5-6月の血友病患者(帝京大
> 病院)の男性への投与は「被告に治療方針を変更させる義務はなかった」
> として無罪。86年4月の肝臓病患者(近畿地方の病院)の男性への投与
> については「非加熱製剤を回収しなかった過失がある」として有罪とした
> ため、検察、弁護側双方が控訴した。
日本の法制度の下では、この判決以外の選択肢がなかったのだろう。
安部英の時とは違い、公務員個人に責任を負わせることのできない法が
存在する以上、裁判官の判断を誤りということは難しいと思う。
だが、検察がここまで積極的に公務員の罪を問う裁判も珍しいと思う。
繰り返される薬害に「厚生労働省を相手にする」のでは効果がないと
検察も考えているのだろう。今回の事件で、官僚個人を有罪にできれば
今後の薬剤行政に効果が出る可能性もある。
今回の件について、個人的には検察の姿勢を支持するけど、一方で
司法が法律を無視した判断をするわけにもいかないと思う。
薬害エイズは血液製剤に問題があった。いち早く、加熱製剤を使って
いれば、被害はここまで広がらなかった。製剤にはアメリカの売血が
使われているのだから、万全を期するのが当然だと思う。
日本の献血が、製剤をまかなうだけの量を自給できていない現実も、
悲しい事実だとは思うのだが・・・。
> 旧厚生省、専門医、製薬会社の複合過失とされる薬害エイズ事件のうち、
> 行政上の不作為(すべきことを怠ること)における官僚個人の刑事責任の
> 有無が争点。
>
> 東京地裁は2001年9月、加熱製剤が承認された1985年末までには、
> 松村被告が非加熱製剤の危険性を認識していたと認定した。
>
> その上で2つの起訴事実のうち、85年5-6月の血友病患者(帝京大
> 病院)の男性への投与は「被告に治療方針を変更させる義務はなかった」
> として無罪。86年4月の肝臓病患者(近畿地方の病院)の男性への投与
> については「非加熱製剤を回収しなかった過失がある」として有罪とした
> ため、検察、弁護側双方が控訴した。
日本の法制度の下では、この判決以外の選択肢がなかったのだろう。
安部英の時とは違い、公務員個人に責任を負わせることのできない法が
存在する以上、裁判官の判断を誤りということは難しいと思う。
だが、検察がここまで積極的に公務員の罪を問う裁判も珍しいと思う。
繰り返される薬害に「厚生労働省を相手にする」のでは効果がないと
検察も考えているのだろう。今回の事件で、官僚個人を有罪にできれば
今後の薬剤行政に効果が出る可能性もある。
今回の件について、個人的には検察の姿勢を支持するけど、一方で
司法が法律を無視した判断をするわけにもいかないと思う。
薬害エイズは血液製剤に問題があった。いち早く、加熱製剤を使って
いれば、被害はここまで広がらなかった。製剤にはアメリカの売血が
使われているのだから、万全を期するのが当然だと思う。
日本の献血が、製剤をまかなうだけの量を自給できていない現実も、
悲しい事実だとは思うのだが・・・。