【問題提起】
免訴判決に一事不再理効が発生するか。337条1号の「確定判決」に免訴判決が含まれるか問題となる。
【田宮】
まずは免訴判決の性質が問題となるも、免訴は訴因に内在する訴訟追行の利益のないときに言い渡す訴訟を形式的に打ち切る裁判であるので形式裁判である。
とすれば免訴は実体裁判である「確定判決」に該当せず一事不再理の効力は生じないとも考えられる。
しかし、一事不再理効の根拠を二重の危険に求める立場からは例外的に危険が発生したといえる場合には一事不再理効が生ずると考えることができる。すなわち、二重の危険における「危険」とは実体審判による負担という事実的な観念であるが、免訴判決がなされた場合でも実体裁判における負担と同視しうるような負担を被告人が負った場合には一事不再理効を認めてもよいと考える。
例えば当初適法な訴因で起訴審理中、免訴事由に当たる事実が認定されて免訴が言い渡されたような場合は、当初の訴因での再起訴を認めるべきではないことである。
田宮p448~451
免訴判決に一事不再理効が発生するか。337条1号の「確定判決」に免訴判決が含まれるか問題となる。
【田宮】
まずは免訴判決の性質が問題となるも、免訴は訴因に内在する訴訟追行の利益のないときに言い渡す訴訟を形式的に打ち切る裁判であるので形式裁判である。
とすれば免訴は実体裁判である「確定判決」に該当せず一事不再理の効力は生じないとも考えられる。
しかし、一事不再理効の根拠を二重の危険に求める立場からは例外的に危険が発生したといえる場合には一事不再理効が生ずると考えることができる。すなわち、二重の危険における「危険」とは実体審判による負担という事実的な観念であるが、免訴判決がなされた場合でも実体裁判における負担と同視しうるような負担を被告人が負った場合には一事不再理効を認めてもよいと考える。
例えば当初適法な訴因で起訴審理中、免訴事由に当たる事実が認定されて免訴が言い渡されたような場合は、当初の訴因での再起訴を認めるべきではないことである。
田宮p448~451