【問題提起】
一事不再理効はいかなる事実の範囲に及ぶか。
【田宮】
一事不再理効の根拠を二重の危険に求める立場からは「危険」があった場合に一事不再理が生ずる。ここで「危険」とは手続きの負担という事実に由来して被告人に再訴阻止の権利を保障するものである。
この点現行法は検察官に公訴事実の同一性を害しない限度で訴因変更(312条1項)を認めている。よって公訴事実の同一性の範囲で被告人は手続きの危険にさらされたといえる。
したがって、公訴事実の同一性が認められる範囲の事実に一事不再理の効力が及ぶと考える。
田宮p452~453
一事不再理効はいかなる事実の範囲に及ぶか。
【田宮】
一事不再理効の根拠を二重の危険に求める立場からは「危険」があった場合に一事不再理が生ずる。ここで「危険」とは手続きの負担という事実に由来して被告人に再訴阻止の権利を保障するものである。
この点現行法は検察官に公訴事実の同一性を害しない限度で訴因変更(312条1項)を認めている。よって公訴事実の同一性の範囲で被告人は手続きの危険にさらされたといえる。
したがって、公訴事実の同一性が認められる範囲の事実に一事不再理の効力が及ぶと考える。
田宮p452~453