泣き虫の 呟き

雅たくみ【みやび たくみ】と 申します
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民法

2014-11-18 03:45:00 | 言葉
民法第71 0条

他人の身体、自由もしくは名誉を侵害した 場合または他人の財産権を侵害した場合の いずれであるかを問わず、第709条の規定 により損害賠償の責任を負うものは、財産 以外の損害に対しても、その賠償をしなけ ればならない。

民法第72 3条

他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判 所は、被害者の請求により、損害賠償に代 えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復 するのに適当な処分を命ずることができ る。

刑法第23 0条

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した 者は、その事実の有無にかかわらず、三年 以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下 の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を 摘示することによってした場合でなけれ ば、罰しない。

刑法第23 0条の2

前条第一項の行為が公共の利害に関する事 実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図 ることにあったと認める場合には、事実の 真否を判断し、真実であることの証明が あったときは、これを罰しない。

2 前項の規定の適用については、公訴が提起 されるに至っていない人の犯罪行為に関す る事実は、公共の利害に関する事実とみな す。

3 前条第一項の行為が公務員又は公選による 公務員の候補者に関する事実に係る場合に は、事実の真否を判断し、真実であること の証明があったときは、これを罰しない。

刑法第23 3条

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、 人の信用を毀損し、又はその業務を妨害し た者は、三年以下の懲役又は五十万円以下 の罰金に処する。

なお、刑法上の名誉毀損罪(刑法230 条)と侮辱罪(刑法231条)は、親告罪と いって、被害者本人の告訴が無ければ、警 察など捜査機関は、事件として取り扱うこ とが出来ません。

※信用毀損罪(刑法233条)は、親告罪で はありません。

例えば、以下のような場合だと、名誉毀損 になり得ます。

・不倫相手の妻に不倫の事実が発覚し、職 場に乗り込まれ、多数の従業員の面前で、 不倫の事実を公表され、罵倒罵声を浴びせ られた。

・ネットの掲示板に、どこの誰か特定出来 るような内容で、はるか過去の前科を公開 されてしまった。

一般に、芸能人や政治家等の有名人と違 い、一般私人の場合には、仮に裁判を起こ しても、認められる慰謝料は少額となるた め、法廷で争うことは現実的ではありませ ん。

ただし、これらのような名誉毀損行為に よって、職場を退職せざるを得ない状態に 追い込まれたり、自営の事業継続が困難と なってしまった場合、損害は甚大であり、 慰謝料も、相当額の請求を出来る可能性が あります。

また、名誉毀損行為に対する差止の要求を したにもかかわらず、執拗に継続した等の 事情がある場合も、同様です。

そのため、一次的には、「名誉毀損行為の 差し止め」を求めることが主となり、それ を超えて行為が継続する場合には、慰謝料 請求を行なう、というのが、現実的だと思 います。


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