【福岡市内で小学生の次女(当時10)に指示してランドセルなどを盗ませたとして、窃盗罪に問われた母親(41)に対し、福岡地裁の川瀬孝史裁判官は18日、懲役2年執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した】万引きしないと怒られる…1… twitter.com/i/web/status/9…
— 弁護士中村晃基(福山) (@koukitei) 2017年12月19日 - 12:53
刑法の教科書みたいな事例。間接正犯ってことなんだろう。
— 弁護士中村晃基(福山) (@koukitei) 2017年12月19日 - 12:53
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます