名刺の重要性は年々下がると思いますが、それでも話のきっかけに役に立つことはありますね。/名刺交換は仕事の基本、ベテランでも意外と知らない「正しい方法」headlines.yahoo.co.jp/article?a=2019…
— 弁護士中村晃基(福山) (@koukitei) 2019年4月4日 - 11:17
@koukitei はい、私も規則31条業務は誰でもできる業務という理解ですし、それが司法書士業界内においても通説的理解かと思います。ただ、事件性不要説に立つと、これらの業務(特に任意代理人の立場)は全て弁護士法違反になってしまいませんか?
— 司法書士 山崎勝弘 (@legalkatsu) 2019年4月3日 - 19:48
@legalkatsu 長々とすいません。「任意代理人の立場」っていうのは、具体的には司法書士さんが相続人間で遺産分割協議書を取り付けたりする場合のことですか?あれは、個人的には(任意代理人というより)使者あるいは事実上の仲介ぐらいの認識ですね。
— 弁護士中村晃基(福山) (@koukitei) 2019年4月4日 - 11:34
@legalkatsu 長々とすいません。「任意代理人の立場」っていうのは、具体的には司法書士さんが相続人間で遺産分割協議書を取り付けたりする場合のことですか?あれは、個人的には(任意代理人というより)使者あるいは事実上の仲介ぐらいの認識ですね。
— 弁護士中村晃基(福山) (@koukitei) 2019年4月4日 - 11:34
@koukitei @legalkatsu 議論の横からかつ、匿名で恐縮です。
— くりみかんレーベル所属 KReeeeN (@mikannkuri) 2019年4月4日 - 11:53
遺産承継業務(31条業務)ですが、任意代理人の業務範囲内としては預貯金解約や保険金請求、相続税納付(準確定申告ら射程外)が該当してると理解してます。た… twitter.com/i/web/status/1…
@mikannkuri @koukitei 他には、任意後見契約発効前の財産管理契約に基づく財産管理などが任意代理人としての典型的な業務かなと思います。
— 司法書士 山崎勝弘 (@legalkatsu) 2019年4月4日 - 12:46
@mikannkuri @legalkatsu うーん。財産管理契約に基づく財産管理…。通帳の預かり・支払いなどは使者・事実行為で説明がつく気がしますが(社協の日常生活自立支援事業と同じ)。入所契約などは本人の署名押印でやるのでは… twitter.com/i/web/status/1…
— 弁護士中村晃基(福山) (@koukitei) 2019年4月4日 - 14:18
@mikannkuri @legalkatsu うーん。財産管理契約に基づく財産管理…。通帳の預かり・支払いなどは使者・事実行為で説明がつく気がしますが(社協の日常生活自立支援事業と同じ)。入所契約などは本人の署名押印でやるのでは… twitter.com/i/web/status/1…
— 弁護士中村晃基(福山) (@koukitei) 2019年4月4日 - 14:18
@fukazawas ですねえ。それでもまだ事件性必要説を前提に主張する人もいる・・・
— 向原総合法律事務所 弁護士向原 (@harrier0516osk) 2019年4月3日 - 20:55
加えて、最判H22と大阪高判H26の存在が大きくて、あのロジックがはまると、事件性必要説・不要説の議論が完全に要らなくなっちゃうんですよね。
業務でわからないことがあると、当時使っていた受験テキストを見ることはありますよ。買うのは今のところないですね。
— 加藤雄一@司法書士 四谷司法事務所☆加藤チーム (@sodan_yotsuya) 2019年4月1日 - 09:13
#peing #質問箱 peing.net/ja/qs/170671564
@sodan_yotsuya 受験生時代のテキストって、私もよく見ますが、専門的な文献や判例を調べる前の、中継地点としてみることが多いですね。一番よく見るのは、民法のテキストに載っている最高裁判決の年月日。
— 弁護士中村晃基(福山) (@koukitei) 2019年4月4日 - 14:28
@sodan_yotsuya 受験生時代のテキストって、私もよく見ますが、専門的な文献や判例を調べる前の、中継地点としてみることが多いですね。一番よく見るのは、民法のテキストに載っている最高裁判決の年月日。
— 弁護士中村晃基(福山) (@koukitei) 2019年4月4日 - 14:28
父親の相続の際に、将来母親の相続の際には遺産をもらいませんという一筆を書いてもらったので安心。
— 加藤雄一@司法書士 四谷司法事務所☆加藤チーム (@sodan_yotsuya) 2019年3月28日 - 08:49
という話をよく聞きますが、
そんなの意味がありませんよ。と話をします。
生前の相続放棄(裁判所に出す方のやつ)は出来ないので。
今日、久々に或る司法書士と仲違いしてしまった💦
— かんちゃん (@wK1MRNeNJGI6UbK) 2019年3月26日 - 18:22
商業登記の細かい事項について何度も確認したり、法律以外の(顧問先の)社内政治的な部分を説明したら、そんな事情はどうでもいい!💢物分かりの悪い人だと散々貶されて、かなり揉めてしまった💦
社労士の場合、法律だけではなく顧問先の社内事情も加味した提案をするのだけど、司法書士さんって法律論・手続論だけで顧客に提案するのか?とつい言いたくなるのを抑えたのだけど、サービス業で、質問に対してブチ切れるというのは流石にないなと。しかもこの方、支部長さんですよ。
— かんちゃん (@wK1MRNeNJGI6UbK) 2019年3月26日 - 18:25
社労士が執筆する時に注意すべき点。一番は社労士倫理に抵触しないこと。不適切な情報発信云々で、必要以上に顧客の不安を煽る、脱法行為を促すタイトルや内容、裏ノウハウの開陳、役所への敵対的なスタンスは避けるべき。あと、意外と不正確なことを書いてしまいがちなのも要注意かなと。
— かんちゃん (@wK1MRNeNJGI6UbK) 2019年4月2日 - 08:43
社労士自体は法律家ですらなく、その多くは憲法、民法の知識すら怪しいレベルで、そもそも法律の読み方、解釈方法を知らない。我々含めて個人的な思いこみや普段の実務感覚だけで本を書いてしまい、後で叩かれるなんてことが起きがちなのだ。共同執筆だと余計にそのコントロールが難しい。
— かんちゃん (@wK1MRNeNJGI6UbK) 2019年4月2日 - 08:50
社労士が執筆する際に注意すべきもうひとつの点は、難しく書かないこと。マニアックなことを最初から執筆してしまうと、同業者はともかく一般人(特に経営者)は難しすぎて読めないし読む時間がない。細部を完璧にするのは止めて、本は導入、続きは顧問契約を結んでから、くらいの気持ちが必要。
— かんちゃん (@wK1MRNeNJGI6UbK) 2019年4月2日 - 12:20
講演の依頼で困ること。
— Masahiro Ito/伊藤雅浩🍀 (@redipsjp) 2019年4月4日 - 14:16
・講演料を言わない、あるいはタダで当然と思われてる
・資料を早い段階で出してくれと言われる
・開演よりやたらと早い時間に集合せよと言われる
・録音録画や資料公開の範囲を事後的に決められる
・講演を聞かない偉い人が講演前に何人も名刺交換してくる
ワイが見ている日本のAVと違うな……ワイはジャンルで検索してしまうから確たる事は言えないけど、FANZAのトップページに出てくるやつ、ほとんど合意のものではないかな。 twitter.com/inoue_goku/sta…
— TーTAKA (@TGN54) 2019年4月3日 - 11:30
真面目に答えますと、副本の量が半端なくなるからです。たとえば、懲戒請求者900名をいっぺんに訴えたとしましょう。その場合、証拠として、私を懲戒請求してきた懲戒請求書を甲号証として出すことになります。そうすると、その証拠は最低でも9… twitter.com/i/web/status/1…
— ささきりょう (@ssk_ryo) 2019年4月3日 - 15:56
@koukitei @mikannkuri 代理と使者(代行)の関係は個々のケースでは非常に相対的なものに感じますが、
— 司法書士 山崎勝弘 (@legalkatsu) 2019年4月4日 - 14:54
先生の場合は事件性不要説に立ったうえで、代行や使者の範囲を広く解釈される印象を受けます。(間違っていたら済みま… twitter.com/i/web/status/1…
@koukitei @mikannkuri 多くの業者の「代理ではない、代行(使者)だから問題ない」という主張を認める方向に流れやすくなる危険はないでしょうか?事件性必要説であっても、代行や使者の範囲を厳格に解すれば、退職代行の多くのケースが非弁という結論になるに対して…。
— 司法書士 山崎勝弘 (@legalkatsu) 2019年4月4日 - 14:55
基本的に地裁事件や刑事事件については弁護士さんを紹介しているので、変わるのかどうかも知りません。
— 加藤雄一@司法書士 四谷司法事務所☆加藤チーム (@sodan_yotsuya) 2019年4月4日 - 12:46
#peing #質問箱 peing.net/ja/qs/173147898
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