【弁護士懲戒制度は、個々の弁護士の非行につきこれを糾すものであるから、これらを弁護士に対する懲戒請求として取り上げることは相当ではない。】全国の弁護士会に「特定団体」から懲戒請求続出…日弁連会長「不相当」「制度理解を」headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171225-…
— 弁護士中村晃基(福山) (@koukitei) 2017年12月26日 - 11:15
懲戒請求の形を取ってるのに、懲戒請求としては扱わないってどういうこと?弁護士会として何らかの対応をしなきゃという姿勢は支持できるけど、これ下手すると法的根拠がないことをしているような気が…。今回は良くても、今後はどうするのだろう。
— 中村剛(take-five) (@take___five) 2017年12月26日 - 00:09
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