中嶋康雄 てくてく日記

今日の気になる出来事

11月です。(株)武富士の会社更生法適用の話

2010-11-01 19:10:50 | 日記
土日と仕事はお休みでした。
10月の30日31日と休んだので、なんだかいきなり11月になってしまった感じ。
仕事の話。
10月31日、東京地方裁判所において、株式会社武富士の会社更生法の更生手続の開始決定が出された。
長期の取引がある利用客(ATM機に、更生手続きの表示、後で説明する届出ができる旨表示される取り扱いがなされるという説明ですが)または10年以内に完済した過去の利用客(この人たちはマスコミ報道やマスコミやインターネットによる告知等で知るしかない)は、自ら積極的に電話で又は書面で、武富士に取引の履歴を請求して、自分が過払い金の債権者であることを認知して、さらに、
本年11月から来年2月末までに、過去の払いすぎた利息、いわゆる過払い金の
返還請求を東京地方裁判所に届け出る必要がある。
10年以上、爪に火を点すよう生活をやりくりして、今もまだ返済を続けている人がいる。
このような人は、かなりの確率で武富士に対する過払い金債権者である。
しかし、このような人たちは10年間この会社に借入金があると思って生活費をなんとかやりくりして
支払を続けてきた人たちである。
このような人たちが来年の2月までに、「自分は債権者だ」とコペルニクス的発想の転換をして
東京地方裁判所に届出をしなければいけないということだ。
届出をしなければ、なにか積極的に新たな義務がのしかかるわけではない、このことが曲者だ。
届出をしなければ、過払い金を返してもらうという請求権を失う、という消極的な立ち位置である。
それ故に、届出をしない人がたくさんあることは簡単に予想がつく。
会社更生を申請する側、つまり武富士は、この予想に期待いていることは明らかだ。
合法的過払い金ロンダリングである。
日本政府は一方では、犯罪収益の防止のため大変厳しい法律を施行しているが、一方で、東京地方裁判所はこのような合法的過払い金ロンダリングを許して良いのか。
もちろん、過払い金は民事法である利息制限法により発生する性質のものであるから、刑事法上の違法な収益を取り締まる制度と同列に置くことはできないけれど。
それにしても、一般の市民感覚、一般の債務者の感覚から言って、届出の期間が4ヶ月簡はあまりにも短かすぎる。