14区公開討論会の様子が視聴できます 2012年12月03日 | 日記 11月30日に吉川中央公民館で行われた「14区公開討論会」がインターネットで視聴できます。 「eーみらせん」でみてください。公平な運営がされていて、私も充分に意見を言わせていただくました。 « 明日4日は衆議院選挙公示です... | トップ | 怖い政権ができましたね。た... »
2 コメント(10/1 コメント投稿終了予定) コメント日が 古い順 | 新しい順 自転車を利用した選挙活動についてのお願い (吉田貴昭) 2012-12-06 20:15:09 自転車を利用した選挙活動についてのお願い 師走の選挙運動、誠にご苦労様です。 自転車を利用した選挙活動は候補者の若々しさや健康、忍耐力や実行力を アピールするには最適な方法のひとつです。 しかし、交通ルールに反した走行は自転車愛好家だけでなく一般市民にも 不快感をあたえ、候補者への信頼をなくしてしまいかねません。 また、歩行者や障害物の多い歩道を低速で走行するだけでは候補者の魅力 も自転車の可能性も、説得力をもちません。 この度の総選挙において、候補者の皆様がアピールのため自転車で選挙活 動をされる際、ぜひともお願いしたいことが三つあります。 「歩道ではなく車道を走る、右側ではなく左側を走る、できればヘルメッ トをかぶる」の三つです。 さらに、幅0.6m、長さ1.9mのいずれかをこえる車両(ミラーや旗竿など を含む)については普通自転車と異なる軽車両であるため歩道の走行は道 路交通法違反であり、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処するもの とされています。2台以上並走しての走行(軽車両の並進の禁止)も、二 万円以下の罰金又は科料に処するとされています。 選挙中も、いや、選挙中であるからこそ安全な自転車走行をおこない、国 民の手本となる自転車活用をお願いいたします。 ご健闘をお祈り申し上げます。 特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会 <http://cyclists.jp> 166-0011 東京都杉並区梅里2-6-3 080-3918-2932【代表】/FAX03-6316-9170※この文章は自転車活用を目指す全国団体である「自転車活用推進研究会」が作成し、埼玉県での自転車活用を目指す市民団体(任意団体)「埼玉自転車市民の会」が、埼玉県内から国政へ立候補するすべての候補者へ送るものです。 自転車の走行方法に関するお問い合わせは下記まで。埼玉自転車市民の会<http://sorairojitennsya.blogspot.com/>336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町2-6-15080-5000-0355/FAX048-863-1019 返信する 自転車を利用した選挙活動について (なえむら京子) 2012-12-07 07:36:53 埼玉自転車市民の会さまご連絡いただきありがとうございました。候補者の妻ですが、日本共産党埼玉14区の選挙スタッフでもありますので、いただいたコメントにあるような危険な走行をするのではなく、安全な走行を心がけてまいります。ありがとうございます。 返信する 規約違反等の連絡 コメントを投稿 サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。 ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント ※絵文字はJavaScriptが有効な環境でのみご利用いただけます。 ▼ 絵文字を表示 携帯絵文字 リスト1 リスト2 リスト3 リスト4 リスト5 ユーザー作品 ▲ 閉じる コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
師走の選挙運動、誠にご苦労様です。
自転車を利用した選挙活動は候補者の若々しさや健康、忍耐力や実行力を
アピールするには最適な方法のひとつです。
しかし、交通ルールに反した走行は自転車愛好家だけでなく一般市民にも
不快感をあたえ、候補者への信頼をなくしてしまいかねません。
また、歩行者や障害物の多い歩道を低速で走行するだけでは候補者の魅力
も自転車の可能性も、説得力をもちません。
この度の総選挙において、候補者の皆様がアピールのため自転車で選挙活
動をされる際、ぜひともお願いしたいことが三つあります。
「歩道ではなく車道を走る、右側ではなく左側を走る、できればヘルメッ
トをかぶる」の三つです。
さらに、幅0.6m、長さ1.9mのいずれかをこえる車両(ミラーや旗竿など
を含む)については普通自転車と異なる軽車両であるため歩道の走行は道
路交通法違反であり、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処するもの
とされています。2台以上並走しての走行(軽車両の並進の禁止)も、二
万円以下の罰金又は科料に処するとされています。
選挙中も、いや、選挙中であるからこそ安全な自転車走行をおこない、国
民の手本となる自転車活用をお願いいたします。
ご健闘をお祈り申し上げます。
特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会
<http://cyclists.jp>
166-0011 東京都杉並区梅里2-6-3
080-3918-2932【代表】/FAX03-6316-9170
※この文章は自転車活用を目指す全国団体である「自転車活用推進研究会」が作成し、埼玉県での自転車活用を目指す市民団体(任意団体)「埼玉自転車市民の会」が、埼玉県内から国政へ立候補するすべての候補者へ送るものです。
自転車の走行方法に関するお問い合わせは下記まで。
埼玉自転車市民の会
<http://sorairojitennsya.blogspot.com/>
336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町2-6-15
080-5000-0355/FAX048-863-1019
ご連絡いただきありがとうございました。
候補者の妻ですが、日本共産党埼玉14区の選挙スタッフでもありますので、いただいたコメントにあるような危険な走行をするのではなく、安全な走行を心がけてまいります。
ありがとうございます。