事務局長通信

画期的な判決!!

久々に嬉しいニュースが飛び込んできました。

毎日新聞(大阪版)1面トップ記事
「成年被後見人に選挙権 東京地裁判決 喪失規定は違憲」

http://mainichi.jp/select/news/20130315ddm001040036000c.html

 今日の午前中にあった泉州フォーラム実行委員会でも、その話が出されました。裁判長が判決を読み上げた後に、ダウン症で知的障害のある原告に、「どうぞ選挙権を行使して社会に参加してください。胸を張っていい人生を生きてください」とかけた言葉が、感動的ですね。障害のある人も一人の人間として尊重される社会、地域を力をあわせて作っていこうと思いを共有できたと思います。
 まだまだ解決しないといけないことや、差別禁止法の動向も気がかりですが、がんばっていきたいと思います。


後見選挙権訴訟弁護団の声明と国が控訴しないように、行動の呼びかけが行われています。ご協力よろしくお願いします。(^O^)


弁護団声明

2013年3月14日 後見選挙権訴訟弁護団

 本日、東京地方裁判所民事第38部(定塚誠裁判長)において、「原告が、次回の衆議院議員の選挙及び参議院議員の選挙において投票をすることができる地位にあることを確認する。」という勝訴判決が下されました。

 公職選挙法11条1項1号が、「成年被後見人は選挙権を有しない」と規定しているところ、本判決では、公職選挙法11条1項1号の規定が憲法15条1項及び3項、43条1項並びに44条ただし書に反し違憲であることを明確に判断しました。
 本判決は、選挙権の重要性について確認した上で、成年被後見人から選挙権を剥奪するには、平成17年大法廷判決と同様「やむを得ない事由」がある場合、すなわち成年被後見人から選挙権を剥奪することなしには、選挙の公正を確保しつつ選挙を行うことが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合に限られるとした上で、成年後見制度の理念や、成年被後見人であっても選挙権を行使できる人が少なからず存すること、仮に成年被後見人に選挙権が与えられた場合についてもその行使に伴う弊害が見いだしがたいこと、及び国際的な潮流などを考慮した上で、成年後見制度を借用することはやむを得ない事由がある場合とはいえないと判断したものでした。

 被告である国には,選挙権の重要性に鑑み、本判決に対して控訴することを差し控えるよう強く求めます。

 また、成年後見制度を流用して選挙権を制限することの違憲性は,判示のとおり明らかなものであることから、同法の規定はその存在理由を失っています。
 国会には、選挙権という重要な権利についての本日の司法の判断を尊重し、率先して同法の削除に着手することを求めます。

以 上

弁護団からのメッセージ行動の依頼。
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法務省に「控訴するな」というメッセージを総務省に「公選法11条1項1号を削除せよ」のメッセージを電話、電報、HPへの意見などしてくださいとお伝えください。

法務省 「控訴するな」
法務大臣 谷垣禎一
100≠W977
千代田区霞が関1≠P≠P 法務省
03≠R580≠S111


総務省 「公選法11条1項1号を削除せよ」
総務大臣 新藤義孝
110≠W926
千代田区霞が関2≠P≠Q 中央合同庁舎第2号館
03≠T253≠P111
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