こんにちは。
今回は納入、検収、受領、所有権および危険負担の移転を取り上げます。
これらは切り離せない重要な条文です。
『所有権』および『危険負担』の意味は概ね以下の通りになります。
『所有権』…物の使用・収益・処分を自由にすることのできる物権(特定の物を直接的に支配する権利)で財産権(財産に関する権利の総称。経済的自由権の一つ。物権、知的財産権など)。
『危険負担』…双務契約(契約によって当事者の双方がお互いに対して債権をもち、債務を負う契約)において一方の債務が履行できなくなった場合に、それと対価的関係にある債務も消滅するか否かという法律上の問題。
今回のポイントとして、『目的物の輸送⇒納入⇒検収・受領』の流れにおいて、危険負担と所有権がどのタイミングで受注者(売主や受託者等)から発注者(買主や委託者等)に移転することになるのか?ということが挙げられます。
この一連の流れの中で、目的物に毀損や滅失が発生した場合、危険負担や所有権が移転するタイミングによって損害を被る当事者および責任を負わなければならない当事者が変化してきます。
また、納入、検収・受領もその定義の区別をしっかりと行わなければなりません。
国語辞典においては、
『納入』…品物や金を納めること。
『検収』…送り届けられた品を、数量・種類などを点検して受け取ること。
『受領』…受け納めること。受取ること。領収。
と似たり寄ったりで区別の仕方がよくわかりません。
契約書面では、『納入』、『検収』、『受領』の三語において、『検収』と『受領』は概ね同じ意味を持たせ、『納入』はその前段階であることが多いと感じます。
厳密に言うと、『納入(引渡し)』により目的物を発注者の事業所に搬入するための適正手続きに関する条文を設け、『検収』という検査プロセスと『受領』というその結果を一つの条文としてまとめて設けているというのが正確だと思われます。
もちろん、丁寧に上記の三語に分かれて条文が明記されているというわけではなく、【検収】や【受領】という一語で全てを括っている場合もあります。
ちなみに所有権は、『検収・受領』の終了に伴って移転されることが一般的です。
以下、【納入】、【検収および受領】、【所有権および危険負担の移転】の文例を掲載します。
【納入】
パターン①
『乙(受注者)は、目的物の納入に際しては甲(発注者)の指示する場所、手続き、包装手段によって納入を行う。
(2)乙は、甲所定の手続きに従って納入し、甲の事業所その他甲の指定する納入場所における規則および甲または甲の指定する者の指示に従うものとする。
(3)乙は、納期に目的物を納入出来ない恐れがある場合は、速やかにその理由、対策および納入予定等を甲に申し出ると共に甲の必要とする処置に努力するものとし、その実施のため、甲乙協議のうえ、対策を決定する。』
⇒オーソドックスな条文ですが、納入遅延時の損害賠償が設けられていません。
製造業などにおいては、その製造品の原材料となる目的物の納入が遅延すると生産計画に狂いが生じ、売上に多大なダメージを被ることも考えられます。
そこで、『前各項により、甲(発注者)が損害を被った場合、甲は、乙(受注者)の責に帰すべき事由による損害に関し、損害賠償を請求できるものとする。』という項を追加することがベストと考えられます。
『乙の責に帰すべき事由』という一文が存在する理由として、甲(発注者)の責任によるものや、第三者の責任、地震などの回避不可能な天変地異などによる納入遅延まで乙が賠償すべき損害の対象とならないようにするためです。
特に受注者(ここでは『乙』)は、この不当な損害賠償の請求について注意が必要です。
パターン②
『甲(発注者)は、甲の商品を乙(受注者)の指定する場所において、乙に引渡すものとする。
(2)乙は納品後5営業日以内に、乙の検査基準に基づく検査を行い、合格品のみを受領し、その結果を甲に通知するものとする。ただし、乙がこの期間内に結果を通知しない場合、当該商品は合格したものとする。
(3)当該商品が、前項検査に合格しなかった場合、甲は速やかに自己の費用で当該商品を引き取り、代品を納品するものとする。
(4)甲の責に帰すべき事由により、個別契約で定めた納期までに商品を納入できないと認められるときは速やかにその理由等を書面により乙に対し通知し、乙の指示を受けるものとする。』
⇒納入、検収、受領の要素を全て含んだ条文です。
ただ、『納入』と『検収および受領』というように分割しておいた方が、後々、危険負担や所有権移転のタイミングを計算して明記しやすくなります。
納品した目的物が契約に規定されるクオリティを満たしているかどうかを検査する際の基準となる『検査基準』は、供給者の取り扱う目的物を対象として、別途『検査基準書』として作成しておくことが一般的です。
検査基準書の作成は、目視検査、官能検査等の専門的な知識も必要となりますので、品質保証関連部門や技術関連部門に委託または連携が考えられます。
【検収および受領】
パターン①
『甲(発注者)は、商品等の納入後速やかに数量、外観と内容について受入検査を実施し、合格したもののみを受領するものとし、甲は受入検査の結果、商品等に瑕疵を発見したときは、ただちに乙(受注者)に通知するものとする。
(2)前項の通知を受けた乙は代品を納入するか、もしくは納入価格で買戻し処理を行うものとする。
(3)乙は、甲による受入検査の結果、納入品に数量過不足が発生したときは、超過分は引き取り、不足分は追加納入を行うものとする。
(4)受入検査の結果について疑義または異議申立てがあるときは、受入検査終了後3営業日までに甲にその旨を申し出て、甲乙協議の上、解決するものとする。』
⇒『検収・受領により目的物の所有権が受注者から発注者に移転する』ということは、『検収・受領したと同時に発注者側に金銭債務(買掛金)が発生した』ということになります。
下請法においては、目的物の受領後60日以内に代金の支払を行わなければならない旨の規定が存在しますので、それを超える支払期日を契約書内で設定してしまうと、下請法違反となります。
もちろん、その際には受注者側が下請法に規定される『下請事業者(受注者)』に該当するかどうかが前提となります。
下請事業者の定義は、『下請代金支払遅延等防止法(略して『下請法』)』の第2条8項の各号と、第2条7項各号の『親事業者(発注者)』とを併せてご覧下さい。
また、この60日の期間を過ぎ、代金の支払いを遅延した場合、60日を超えた時から実際に支払われる日までの期間に年14.6%の利率で遅延損害金が掛かります。
これは利息の性質を有するものではなく、債務不履行による一種の損害賠償金となります。
ちなみに割賦販売(分割払いによる売買)などは、割賦販売法により遅延損害金の上限が6%と規定されており、一概に14.6%というわけではありません。
パターン②
『甲(発注者)は、乙(受注者)が目的物を納入する際、甲が定める手続きにより受入検査を行い、合格したもののみを受け入れる。
(2)甲は、前項の定めに関わらず、受入検査を除外する旨を別途定めた目的物については直ちに受領するものとする。
(3)甲の受入検査の結果、数量の過不足、または不合格品を発見した場合、直ちに乙にその旨を通知し、乙は、甲の通知を受けた日から7営業日以内に、自己の負担において過剰分の引き取り、不足分の納入、不合格品の引き取りと代品納入を行わなければならない。
(4)甲は。受入検査の結果、不合格品になった目的物について、その不合格の事由が微細なものであり、かつ甲の工夫において使用可能であると認められる場合は、乙と協議のうえ、価格を決定しこれを引き取ることができる。』
⇒検査不合格時の手続きを詳細化しています。
なお、第4項に『特別採用』と言われる一文が追加されています。これは独立した条文として設けることも多いのですが、ここでは一つの条文にまとめています。
『特別採用』とは、正に文字通りの内容で、本来採用しない不合格品を、特別に合格品と見なす可能性を示唆する規定です。
【所有権および危険負担の移転】
パターン①
『目的物の所有権は検収をもって乙から甲(発注者)に移転する。
(2)危険負担は、目的物が甲に引き渡されたときをもって、乙(受注者)から甲に移転する。』
⇒所有権の移転時期は、当事者間で決定することができます。
例えば売買契約などにおいて、前述の通り所有権は検収・受領後に移転するのが一般的です。
引渡し時や発注者による売買代金の完済時などに移転するよう取り決める場合もありますが、多数派ではありません。
代金完済時に所有権を移転する場合は、検収や受領を行った後でも、所有権は受注者側にあります。これを所有権留保といい、発注者側からの代金不払いがある場合、目的物の取戻し請求ができます。
取引される目的物の性質により、交渉のうえ、取り決めるべきでしょう。
これに対して、危険負担は引渡し時(ここでは納入時)に移転することが大半です。
これは、目的物を発注者の事業所に搬入した場合、受注者はその時点から事実上、目的物を管理することはできず、目的物を実質的に占有下においている当事者が危険負担を負う方が合理的であり、公平であると考えられるためです。
危険負担を引渡し時に設定している場合は、所有権留保時でも危険負担は発注者にあります。
また、目的物が当事者の責任によらず消滅した場合(例えば輸送中に発生した地震により焼失した場合など)、危険負担はどうなるのか?という問題が存在します。
目的物が消滅したということは、その分の仕入原価や加工費が消滅しているわけで、このままでは受注者側に負担がかかります。そうであっても、発注者側にも当然責任はないので、代金は支払わなくて良い(代金債務の消滅)とする意見を危険負担債務者主義と言います。
これとは逆に代金は支払わなくてはならないとする意見を危険負担債権者主義と言い、論説の分かれるところです。
ほとんどの取引では、条項を設け、危険負担債務者主義を採用しています。
パターン②
『目的物の所有権は、それが原料又は資材、半製品、完成品のいずれの状態にあるかを問わず、甲(発注者)に帰属する。
(2)目的物の危険負担は、第○条第○項の納入によって乙(受注者)から甲に移転する。
(3)乙は、目的物の原料または資材の支給を受けた後、目的物を甲に対して引渡すまでの間、目的物の原料・資材、半製品、完成品を善良なる管理人の注意義務をもって保管しなければならず、これらを第三者に対して、譲渡若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
(4)乙は、目的物の原料または資材、半製品、完成品を保管している間は、それらが甲所有であることを示す適切な表示を施さねばならない。』
⇒製造委託契約の条文です
製造委託等、発注者が原材料を無償支給する場合、一般的に所有権が受注者に移転することはありません。
以上、今回はここまでです。
では、また次回。
【ブログ内関連記事】
※当ブログのカテゴリー『取引基本契約書』をご参照下さい。
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初めまして!
最初に前提として、「所有権(使用、収益、処分する権利)の移転のタイミングは当事者間の合意で設定が可能である」ということがあります。
単なる引渡し時に移転(買主優位)も可能であれば、一般的な受入検査終了による検収をもって移転(買主優位)することも可能ですし、検収後であっても目的物の代金が完済されるまでは移転しない特約を設ける(売主優位)こともできます。(『所有権留保』と言います。この場合、買主が代金不払い等の債務不履行を行った場合、売主は目的物を取り戻すことが可能です。(取戻権)。)
通常、目的物が納入されると、買主は受入検査を行い検収し、この『検収』をもって買掛金計上という経理処理により支払債務が発生すると思います、
しかしながら、検収日と受入検査の期間が開いている場合は、おっしゃる通り、下請法が問題となる(60日を過ぎると、超過日数×年率14.6%の利息を支払うことになります。)場合があるのですが、かと言って受入検査を行わなければ全てが合格品と見做され、同法上、返品が不可能となってしまいます。
下請法を気にされていらっしゃるということは、当然ながら先方は『下請事業者』に該当するということですから、支払いに関しては、強行法規としての同法を優先するべきと考えられます。
同法では、受け取った物品等の受入検査が済んでいないという理由では、支払いを引き伸ばす理由にはなりません。
これらを制約条件として、冒頭の所有権の移転タイミングを再検討してみてはいかがでしょう?
つまり、単に受領後に所有権を移転しても良い(標準的な検査期間は製品によって違うため何とも言えませんが、「直ちに欠陥を発見するのは難しく、3ヶ月以上使ってみなければいけない」というのであれば、瑕疵担保責任(6ヶ月以内の返品)で対応します。)ですし、可能であれば、3ヶ月以内で検収可能な検査基準や検査プロセスを再設計した上で、代金完済と同時に所有権を移転する(つまり、所有権留保を利用。)ことで辻褄を合わせることもできます(もちろん、下請法の支払期日を超えないようにします。)。
「下請法で支払い期日が拘束される」ということは、逆から言えば「拘束されていること以外自由」ということなので、多角的にご検討下さい。
ただ、契約書面上は、所有権移転の条件によって関連する条文(危険負担や貸与関連条項等)の内容も多少変化してくるとは思います。
何より全体を通して、契約当事者にとって非効率・不利益な契約になっていないかを重視してみてくださいね。
ご参考になっているのであれば幸いです。
※以下、併せてご参照下さい。
■詳解下請代金支払遅延等防止法(下請法に関しては、本書に詳しいです。)
■http://www.jftc.go.jp/sitauke/pointkaisetsu.pdf(ご存知だとは思いますが、念のために。)
前渡金になるか(検収時所有権移転とすると検収が終らない内に納入後60日が到来して支払う場合)、または貨物が在庫になるか(当社が貨物を転売する場合で売先の所有権移転時期が検収の場合、売先の検収が終るまで貨物を当社で支払い後在庫することになる)でリスクのとり方が違うためです。どちらがリスクが小さいでしょうか?
また所有権移転の条件によって関連する条文(危険負担や貸与関連条項)が変化するとのことですが、どのようなことに気をつけたら良いかアドバイス頂ければありがたく存じます。
下請けから設備を購入した場合(下請が下請法対象資本金の場合)、特定の性能を持った設備を購入するという契約になりますのでただ物品が届いただけでは売買契約の要件を満たさないと考えられます。その場合検収を経て特定の性能を持っていることが確認されるまで所有権の移転は発生しないのでしょうか?ただ物が到着したというだけでは売買契約の対象となっているものかどうか判断できず売主、買主双方にとって所有権が中途半端な状態が発生することが懸念されます。
こんにちは。
早速ですが、売買は「当事者の一方が相手に財産を移転することを約束し、相手方がこれに対して対価を支払う」というものです。
つまり、支払いが先に発生することは、当然あり得るということになります。(つまり、おっしゃる通り、前渡金です。)
ですから、代金に関しては、下請法どおり納入後60日以内に確実に支払う必要があり、物品の引渡に先行する場合も当然に存在します。
これを前提とすると、検討すべき部分は、納入日から60日以内に終了しない検収をどうするかという点です。
そこで、納入日と検収日のリードタイムをできる限り短縮するよう検討する必要があると考えられます。
例えば、根本的に考え方を変えて、貴社が検査をするのではなく、検査基準・検査方法・不合格品処理方法等を文書にして下請業者に検査を委任する、あるいは下請事業者の事業所で貴社が検査に参加するなどの手段が考えられます。(この場合ならば、理屈上、納入前に検査が終了することになります。)
よって、『納入前検査⇒納入⇒所有権&危険負担移転⇒60日以内に代金支払い』が理想ではないかと考えます。
この流れに則ることができるのであれば、貴社の売先の検収期間にも通常通り対応することが可能なはずです。
また、「機械の部品等で設備に組み込んで3ヶ月程度様子を見て検収を上げるような部品」の場合、不良品かどうか外見上の目視や触感等で判断できるものではないと思いますので、この場合が『隠れた瑕疵』が存在していたと考え、瑕疵担保責任(瑕疵を発見した日から6ヶ月以内であれば、相手の補償を得られる。)で処理する手段が考えられます。
故に、「支払う代金が前渡金になるか、または貨物が在庫になるか、どちらのリスクが低いのか?」という観点ではなくなると思われます。(実際の取引の全体像がわからないため、100%で言い切ることができないのですが…。)
なお、関連する条文の件ですが、今回の書込みで考えていたものと少し条件が違う様なので、貸与に関しては無視してください。
危険負担に関しては、以下の『買主が有利な所有権および危険負担の移転の順』をご参考のうえ、危険負担移転時期を設定してみてください。
■買主が有利な所有権および危険負担の移転の順
1.所有権⇒納入、危険負担⇒売買代金完済時
2.所有権⇒検収、危険負担⇒売買代金完済時
3.所有権⇒納入、危険負担⇒検収
4.所有権⇒売買代金完済時、危険負担⇒売買代金完済時
5.所有権⇒検収、危険負担⇒検収(※一般的)
6.所有権⇒納入、危険負担⇒納入(※一般的)
7.所有権⇒検収、危険負担⇒納入(※一般的)
8.所有権⇒売買代金完済時、危険負担⇒検収
9.所有権⇒売買代金完済時、危険負担⇒納入
(逆から行くと売主有利です。)
2つ目のご質問ですが、売買契約の成立要件は、当事者の合意ですので、合意した時点で効力が発生します。(後は、双方が『物品の給付という債務』と『代金の支払という債務』を、期日までに履行するだけです。)
また、所有権は物品の納入時点でも移転が可能であり、その後の検収で買主が仕様書等で要求する条件(つまり、『特定の能力』です。)を満たしていない不合格品であると判明した場合、直ちに下請事業者に連絡・返品のうえ、良品と交換or修理させることになります。(下請法では原則として返品は不可なのですが、お互いが合意した仕様を満たしていないのであれば、当然、下請事業者の責任になる…債務不履行ということになります。)
つまり、ただ物が到着(納入)しただけでも、売買契約の中のやり取りですし、所有権の移転も可能です。
いえいえ、ご参考になっていれば良いのですが。。。
この様に質問して頂けると、私にとっても関連事項を再確認したり、忘れていたことを思い出したりする良い機会&勉強になります。
考え出せばきりがないと思いますが、めげずに頑張って下さいね!
天災地変、戦争、内乱、労働争議その他やむを得ない事由により乙の商品引渡に支障が生じた場合は、直ちに相手方に連絡し、甲乙協議の上対応を定めるものとする。
貴社の思惑と商品がわからないので難しいご質問なのですが、相手方条文案を見る限り、不当という程でもありません。。。
相手方案の何が受け入れ難くて、どの様な条件を貴社案として提示したいのかお伺いしても良いでしょうか。