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取引基本契約書番外編Ⅱ。(通知書等)

2007年01月30日 18時04分58秒 | 取引基本契約書

こんにちは。

今回は、これまでの取引基本契約書の記事で解説した各条項に付随するいくつかの文書(相殺通知書債権譲渡通知書催告書契約解除通知書)のスタンダードな簡易記載例を掲載します。

相殺通知書』とは、一方の当事者が相手方に対する債権と、相手方に支払うべき債務を同時に有している場合に、当該債権債務の相殺を行うことを相手方に通知するためのものです。
民法第506条(相殺の方法および効力)では、
『相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件または期限を付することができない。』
と明記されているので、一方の意思表示のみで行なえることになり、相殺可能となる条件さえ満たしていれば口頭でも可能ということになります。
しかしながら、ここでは言った言わないも考慮した上で書面化しています。
また、以下に記載する『債権譲渡通知書』が相手方から届いたとしても相殺を行なうことは可能です。
相殺通知書の送付は、手紙を出した事実・日付・内容を郵便局が証明する内容証明郵便に、相手方が手紙を受取った事実・日付を同じく郵便局が証明してくれる配達証明を付して行います。
これらの特殊取扱郵便により、相殺の内容、それがいつ相手方に通知されたのか等について証拠能力を確保することができます。
相殺』に関しては、本ブログ内記事『取引基本契約書⑨。(価格、支払い、相殺)』(2006年12月18日掲載)をご参照下さい。

【記載例】




債権譲渡通知書』とは、債権者が第三者に自己が有する債権の譲渡を行う際に、その事実を連絡するため当該債権者から債務者へ郵送される文書です。
こちらも相殺通知書と同じく内容証明郵便(配達証明付き)で送付します。
債権譲渡』に関しては、本ブログ内記事『取引基本契約書⑫。(権利義務の譲渡禁止、機密の保持、再委託)』(2007年1月6日掲載)をご参照下さい。

※内容証明郵便⇒文書、日付、差出人、宛先等の郵便物の内容を第三者である郵便局が謄本を用意し、配達した文書の内容を証明する郵便
※配達証明証明⇒相手方に何月何日に配達したのかということと、手紙を受取った事実を第三者である郵便局が証明する郵便

【記載例】




催告書』とは、この場合、債務の履行期(目的物の引渡期日や代金の支払期日等)が到来しているにも関わらず、その納期や期日から遅延している債務不履行者に対して、一定の期日を設けてその債務を履行するように要求したり、契約の内容に違反している当事者に同じく一定の期日を設けて是正を要求する文書を指します。
この催告書によっても、債務不履行者・違反当事者が是正を行なわない場合、民法第541条(履行遅滞等による解除権)を適用し、契約の解除を行なうことになります。
こちらも納期や期日の遅延が発生次第、内容証明郵便(配達証明付き)で送付します。
『催告』に関しては、本ブログ内記事『取引基本契約書⑬。(契約の解除、期限の利益の喪失、通知義務)』(2007年1月10日掲載)をご参照下さい。

※催告⇒相手方に一定の行為を要求すること。
※履行遅滞等による解除権⇒『当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。』

【記載例】




契約解除通知書』とは、文字通り契約の解除を通知するもので、一方の当事者が催告で指定された期日までに違反等を是正しなかったり、監督官庁による営業停止処分や第三者による差押えがあった場合などに取引基本契約書内で規定された解除要件を根拠として、当該当事者に対して契約を解除する旨を通知し、実際に解除を行なうことを目的とするものです。
ここで基本契約書内の解除に関する条項を詳細に明記しておいた手間が活きてくることになります。
なお、こちらもまた前述の文書と同じく内容証明郵便(配達証明付き)で送付します。
催告書および契約解除通知書の記載例に関しては、当事者の一方が債務を履行しない場合に、その相手方に法律上当然に解除権が認められる『法定解除』を前提としています。
契約の解除』に関しては、本ブログ内記事『取引基本契約書⑬。(契約の解除、期限の利益の喪失、通知義務)』(2007年1月10日掲載)をご参照下さい。

【記載例】




以上、今回はここまで。


【当ブログ内関連記事】

 取引基本契約書⑨。(価格、支払い、相殺)
 取引基本契約書⑫。(権利義務の譲渡禁止、機密の保持、再委託)
 取引基本契約書⑬。(契約の解除、期限の利益の喪失、通知義務)


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