gooブログはじめました!

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

落語家・瀧川鯉斗が失言「報道素人」が情報番組で重宝されるワケ

2021-05-12 07:49:25 | 日記

〘 …「まず瀧川さんは、“推定無罪”ついて理解をしなければなりません。容疑者は有罪が確定するまではあくまで容疑者であり、犯人と決めつけてはいけません。報道する側は、それを踏まえたうえで、周縁の取材や状況についての報道をしている。それを“お金目的の殺人だ”と言ってしまった。しかも推測とはいえ、公共の電波 で“一人で覚醒剤をやっているのか”というのも言語道断です。現時点では、須藤容疑者が覚醒剤をやっていたという証拠は出てきていない。発言が完全に素人ですね」… 〙

〘 …かつて朝の報道番組で、ある大物司会者がとある人物を犯人と決めつけるような発言をしたが、結局、別の人物が逮捕。疑いをかけられた人物は怒り心頭でその司会者を名指しで“俺が殺したんか?”と反論したことがあった。… 〙

👆ここまで酷いと、公共の電波(公共財)を使った 犯罪行為(名誉毀損・侮辱) にも等しい!

〘 …しかし一方で、的外れな発言や見識が不足した言動で番組が謝罪に至ることもある。特に今回の彼の発言は、BPOなどの審査に引っかかる可能性も十分あります」(芸能レポーター)… 〙

BPOでは済まない事案、民刑事の責任が問われる事案であれば、被害者は民事責任を追及し、刑事告訴をし、第三者が刑事告発してもよいと思います。

今回の事案は、そこまで(民刑事責任)には至らないと思われますが、BPOには該当するのではないですか…!?

原則他の事業者には許されていない放送事業を「放送免許」という「特権」(特別扱い)を受けて放送事業を行っておきながら、こんな一般市民(国民)に対する「人権侵害装置」として機能してるのであれば、当然、「放送免許の取消」もあり得ます。

「公共性」があるからという(屁)理屈で、限られた極少数(特定少数)の放送事業者だけが、排他的・独占的に公共の電波(公共財)を使用して、放送事業を行うことが許されています。

他の事業者には、許されていません。禁じられています。

凄まじく高い「参入障壁」が、そびえ立っているわけです。

ところが、上記のような、世間に予断や偏見をばら撒くような「人権侵害」を行うのであれば、その放送事業者にはもはや「公共性」など無く、当然「放送免許」の取消だってあり得ます。

BPOとは

説明と組織図

放送における言論・表現の自由を確保しつつ、視聴者の基本的人権を擁護するため、放送への苦情や放送倫理の問題に対応する、第三者の機関です。
主に、視聴者などから問題があると指摘された番組・放送を検証して、放送界全体、あるいは特定の局に意見や見解を伝え、一般にも公表し、放送界の自律と放送の質の向上を促します。

※BPOはNHKと民放連によって設置された第三者機関です。

BPO | 放送倫理・番組向上機構 | Broadcasting Ethics & Program Improvement Organization


人権委員会申立て

放送による人権侵害の申立てをしたい方へ

委員会は無料で審理し、その結果を公表します。
申立てについての相談やお問い合わせも受け付けています。



刑事告訴とは

犯罪の被害者などの告訴権者(刑事訴訟法231条,234条)が,警察官や労働基準監督署長などの司法警察職員(捜査機関)または検察官に対して特定の犯罪が行われている事実を申告し,同時にその犯人の処罰を求める意思表示のことです。

刑事告発とは

刑事告訴とは異なり,犯罪の直接の被害者等ではなく,第三者が同様に犯罪事実を申告し,犯罪者の処罰を求める意思表示のことです。

被害届と刑事告訴の相違

被害届は犯罪の事実を単に申告するといった性質のものです。刑事告訴の場合と異なり,「加害者を処罰をしてもらいたい」という意思表示が入っていませんので,被害届では法律上,捜査機関に捜査義務が生じません。

刑事告訴・告発の方法

刑事訴訟法では,書面またはロ頭で,警察または検察庁に対してすることとされています。
とはいえ,書面でされるケースの方が通常であるといえます。

尚,犯罪の類型には親告罪(しんこくざい)というものがあり,親告罪は告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことを言います。

親告罪の一例として,
  • 強制わいせつ罪,強姦罪(刑法180条1項・176条・177条)
  • 名誉毀損罪・侮辱罪(刑法232条・230条・231条)
  • 家族間の窃盗・横領等(刑法244条2項・255条など)
  • 交通事故などの過失傷害罪(刑法209条)
  • ストーカー規制法違反の罪(ストーカー規制法法13条)
※親告罪で告訴する場合,犯人を知ったときから原則として6ヶ月以内に行わなければなりません。
但し,法律の改正によって,性犯罪の告訴期間に関しては制限が撤廃されました。

告訴状・告発状が受理されると

告訴状・告発状に記載された内容に基づき犯罪捜査が行われます。必要に応じて加害者を逮捕し,検察庁に事件を送付します。その後,検察の方で捜査をし,必要に応じて起訴・不起訴の処分をします。起訴されると,裁判に移行します。

告訴状や告発状の作成は,刑法及び刑事訴訟法並びに関係法令の知識を必要とされます。
また,告訴の内容がいい加減なものであり,それが受理されることによって,告訴された人は社会的・精神的に大きなダメージを負いますので,それに対応して虚偽告訴罪が定められています。告訴した人が逆に犯罪行為をしたということになりかねません。

こういったことからも,刑事告訴・刑事告発を行うには十分かつ慎重な検討・事実関係の整理・法的判断を要求されます。

尚,これら告訴状・告発状の作成を ※業として することが出来るのは弁護士・司法書士・行政書士です。

行政書士は警察署へ,司法書士は検察庁へ,弁護士は検察・警察両者へ提出する書類の作成権限があるとされています。

※個人でも作成できると記憶してますが、受理される告訴状・告発状作成するのは簡単ではありません。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 「浪曲界のジャニーズ」若手... | トップ | なぜ日本政府は東京五輪を中... »
最新の画像もっと見る