被告の最高裁判所長官大谷直人殺人犯や明石署らが2項強盗殺人罪の罪跡隠滅に郵便屋を使い民事訴訟の隠滅を謀る連続強盗殺人事件

兵庫県警の殺人罪成立事実を全面的に共犯が認めた音声記録等裁判資料を毀棄隠匿する職業犯罪組織兵庫県警の精神障害型犯罪事件

最高裁も所有する日本最高の横目・白目・キツネ目の公用文書

2018-06-16 00:09:16 | 日記
昨年秋、民事訴訟の原告の知人が被告の神戸地裁へ裁判資料としてSDカードを送ったところ、直後から、ドコモのスマホで動画をコピーすることが困難になりました。

     それまでは全く無かったコンテンツマネージャーのコピー作成の準備時間が2、30分もかかるようになったのです。

    そして、今年の3月に原告の私が被告の兵庫県警へSDカードを送ったところ、コピー作成の準備時間・待ち時間は1時間になりました。

    ドコモのサポートへ電話で相談したところ、これがまた大変で、2時間かけても話しは進まず、全て、恒例の訴訟資料作成や郵送の妨害行為でした。

    14年ほど日本中で承継される公用文書等毀棄罪承継的共同正犯事件の2項強盗罪行為の一環ですが、会話も操作も、録音と動画で収録しました。


    本日の投稿は、初回に投稿した動画「屁の不在票のスペシャリスト川人大河」の反訳です。

     特別送達を持って来た時川人大河は公用文書等毀棄罪事件に必須な事件「音無の郵便物持ち逃げ」を企みましたが、私に呼び止められて、結局、偽名のまま、内心地団駄踏んで特別送達をおいて行き、翌日、被告の明石警察田中の訴訟妨害事件は発生したものです。

     「特別送達は受け取らなくても大丈夫です」と言う郵便局や、こんな性悪な目の郵便局員が他にいるはずがなく、明石簡易裁判所の書記官原田に教唆された公用文書等毀棄罪承継的共同正犯を証拠立てる言でした。

「被告には郵便を介在させない」という特別送達の効用(使い方)を毀損した毀棄罪犯人の原田は、名前の印字を変造し、川人は、せっかく使った偽名の下の名前については、「今度の配達時に教えます」と、とんずらしました。


明石郵便局のユーチューブの反訳


被告の川人大河「郵便が届いてるんですけど。特別送達で届いてます」

原告「はい」

被告の川人大河「受け取られますか?」 

原告「受け取られますかって、どういうこと?」

     (2年前の若き日の川人大河)


被告の川人大河「これ、受け取らなくても大丈夫なんですけど

原告「これ、どこから?」

被告の川人大河「明石簡易裁判所から、届いてます」

原告「あなた川人さんね」

屁の川人大河「いえ、違います」

原告「川人さんちゃうの?」

屁の川人大河「はい」

原告「えっ?いや、よく似とんなあ思って」

覆面の川人「よく言われるんですよ

原告「ちょっと、ちょっと。名前は何いうの?

            ー無言ー

屁の川人大河「はい。すみません。えっ、私ですか?」

原告「うん」

           ー無言ー

原告「いや、後ろに名前書いてるやん。ヘルメットに」

屁の川人大河「ああ、これですか。外れちゃったんですよ、これ」

        ー  逃げ去ろうとする  ー

 屁の川人大河「すみません。ありがとうございます」

 原告「えっ?名前何というの?ところで」

 偽名の川人大河「名前ですか?」

 原告「はい」

  ー  偽名を言うところは省略  ー

 原告「川人大河よう似てんなあ」

 覆面の川人「よう言われるんですよ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    10日後、未だヘルメットには、偽名も川人大河名も記さずに素の屁の顔とヘルメットを撮られないように問題のポスト前を逃走する川人大河でした。

 

 

(23時30分の追加投稿)

    次の3件の動画は何れも被告の「兵庫県警・神戸地裁・大阪高裁」が毀棄隠匿する訴訟資料ですが、上から1件目と2件目は、ドコモのスマホ契約直後の昨年3月にコンテンツマネージャーで原本からコピーしたもので、その時は勿論準備時間・待ち時間などは全く無かったのです。

    被告らはドコモのスマホの件などは知らず、訴訟告知の妨害を教唆された淡路屋も田中耕三も、ソフトバンクのプリベートスマホへ徒電話をしたものです。

"明石警察率いる「事後強盗・2項強盗殺人軍団明石市別所町組」" を YouTube で見る

 

 "被告の明石郵便局川人大河が音無しの屁をたれて裁判資料を持ち逃げし、音無しであった事実を住民が原告に言及する動画" を YouTube で見る

    ところが、被告の神戸地裁へSDカードを送った昨年秋以降、ドコモの訴訟妨害行為が熾烈になりまして、下記の動画をコピーすることが困難となり、とうとう、途中解約を余儀なくされたものです。

 
 


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