事業場の最も低い時間給を、計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対して、
賃金引上げのための業務改善経費の2分の1(上限100万円)を支給します。
詳しくは、福岡労働局労働基準部賃金課(℡092-411-4578)までお尋ね
いただくか、福岡労働局ホームページでご確認ください。
ホームページアドレス…http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
賃金引上げのための業務改善経費の2分の1(上限100万円)を支給します。
詳しくは、福岡労働局労働基準部賃金課(℡092-411-4578)までお尋ね
いただくか、福岡労働局ホームページでご確認ください。
ホームページアドレス…http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/