昨年起こした自動車事故の略式命令が裁判所から送られてきました。
罪名:自動車運転過失傷害 刑法第211条第2項
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる
主文
被告人を罰金 30万円に処する。
ちょっとした不注意で相手に怪我を負わせた事は事実なので
早速、会社の帰りに銀行のATMで30万円を引き出し、昼休みに郵便局で納付してきました。
納付出来ない人は1日5000円で労役場に留置されるとのこと
皆さんも車の運転には十分注意してください。
2013.4.5 マコトでした。(*^_^*)V
パトカーのサイレンがなって気がつきました、
後にも先にもパトカーに乗ったのは初めてでした。
こんばんは~
罰金30万円大変な金額ですが
これからは気を付けて運転しなくては
人事ではなく我が身に何時降りかかるか
分かりません~~
いつもありがとう ( ・・)( -.-)( _ _)