兵庫県は告発者の処分撤回とはパワハラ・内部告発を認めることに
第三者委は 2024年3月の記者会見で、告発文書を作成した元県幹部の男性(2024年7月に死亡)を
「公務員失格」「噓八百」などと非難したことも「パワハラにあたる」とした また、告発者捜しなど県の対応が公益通報者保護法に違反すると指摘。懲戒処分の理由に「告発文書の作成・配布」が含まれる
ことは「違法であり、その部分について行われた懲戒処分は効力を有しない」とした
斎藤氏は「業務上の指導だったが、委員会からパワハラに該当すると指摘を受けた。真摯に受け止める」として認めないことだ
と述べた 記者会見での発言も「不快な思いをさせた」と謝罪した それと「最終的には司法の場で判断されるべきもの」と持論を繰り返した
「(処分理由となった)4つの非違行為のうち3つは適法とされている」として処分を撤回しない考えを示し、
誹謗(ひぼう)中傷性の高い文書という認識と従来の主張を繰り返した(オウム返し発言)と …
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