とっても“こがねい” ( This is Koganei ! )

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西多摩衛生組合と契約締結

2007年03月28日 | こがねいのゴミ問題
契約の全文は、以下のとおり;

◆可燃ごみ焼却処理委託契約書◆

西多摩衛生組合(以下「甲」という。)と小金井市(以下「乙」という。)は、多摩地域ごみ処理広域支援体制実施要綱に基づき、可燃ごみの焼却処理等について、次の条項により委託契約を締結する。

(総則)
第1条 甲及び乙は、本契約に基づき、別添の可燃ごみ焼却処理仕様書(以下「仕様書」という。)に従い、この契約を履行しなければならない。

(適用範囲)
第2条 甲は、乙の可燃ごみの一部を、以下の各条に定める条件により甲の施設において焼却処理をする。

(契約期間)
第3条 本契約の期間は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までとする。

(ごみの種類)
第4条 乙が甲の施設に搬入することのできる可燃ごみは、乙の市内から排出される分別された可燃ごみとする。

(処理委託量)
第5条 乙が甲に焼却処理等を委託する可燃ごみの量は、契約期間内において10,000トン以内とする。

(搬入期間等)
第6条 甲の施設への搬入期間、搬入日、搬入時間帯等は、仕様書のとおりとする。

(焼却残渣等の取扱い)
第7条 焼却後の残渣等の取扱いは、仕様書のとおりとする。

(処理委託料)
第8条 乙は、甲に対して焼却処理委託料(焼却残渣の運搬費を含む。以下「委託料」という。)として、1キログラム当たり48円を支払うものとする。

(委託料の支払い)
第9条 乙は、甲から前条に定める委託料の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に甲の指定する方法で委託料を支払わなければならない。

(搬入の中止等)
第10条 甲は、甲の事情により乙の可燃ごみを処理することが困難な場合、可燃ごみの受入れを中止又は変更することができる。

(責務等)
第11条 乙は、ごみ減量にむけた諸施策を展開し、甲の施設に搬入する可燃ごみの減量を図るものとする。

2 乙は、乙と国分寺市が可燃ごみを共同処理する新焼却施設の建設に向けて、スケジュールに従い各種作業等を積極的に進めるものとする。

3 甲は、乙の新焼却施設建設の進捗状況を適時確認し、疑義が生じた場合は、可燃ごみの受入れを中止又は変更することができる。

(補償責任)
第12条 甲の施設が毀損した場合において、その毀損が乙に起因することが明らかなときは、乙の責任において、補償するものとする。

(運行上の責任等)
第13条 乙は、甲の施設に可燃ごみを搬入するに当たり、搬入経路の沿道住民等と紛争が生じた場合は、乙の責任において解決するものとする。

(その他)
第14条 本契約書に定めのない事項が発生し、又は本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ決定する。

この契約を証するため本書を2通作成し、甲乙が署名押印のうえ各1通を保有する。

平成19年4月1日


東京都羽村市羽4235番地
西多摩衛生組合
管理者


東京都小金井市本町六丁目6番3号
小金井市長

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