指定期間:平成21年1月1日から平成22年12月31日まで
取得:その法人と特殊の関係のある個人又は法人からの
土地等の取得その他一定の事由等によるものを含みません。
その土地等の取得の日を含む確定申告書の提出期限までに
土地等を先行取得した場合の圧縮記帳制度の適用を受ける
旨の届出書を提出します。
その土地等の取得の日を含む事業年度終了の日以後10
年以内に、法人が所有する他の土地等の譲渡をした場合には、
その先行して取得した土地等について、他の土地等の譲渡益の
80%相当額を限度として圧縮記帳をすることができます。
先行して取得した土地等が平成22年度の場合は60%相当額
確定申告書に明細書の添付をする必要があります。
土地、建物等の譲渡により生じた損失の金額については
他の所得(給与所得等)との損益通算及び青色申告の場合
の翌年以後の繰越しを認められていません。
平成10年1月1日から平成21年12月31日までの間に、
所有期間が5年を超えるマイホームを譲渡して生じた一定
のマイホームの譲渡損失の金額については、譲渡した年の
他の所得(給与所得等)と損益通算が認められることとされ、
また、通算後譲渡損失の金額がある場合には一定の要件の
場合で、その通算後譲渡損失の金額をその譲渡の年の翌年
以後3年以内の各年分の総所得金額等からの繰越控除が
できます。
この制度が平成22年1月1日から平成23年12月31日までの
2年間延長されることになりました。
源泉税を一杯納めている人は税金が安くなります。
指定期間:平成21年1月1日から平成22年12月31日
までの期間
国内にある土地等の取得:土地等の取得にはその
法人と特殊関係にある個人又は法人からの取得
その他一定の事由によるものを含みません。
所有期間:その土地等を取得した日の翌日から
その土地等の譲渡をした日の属する年の1月1日
までの期間が5年を超えるもの
申告要件:確定申告書に必要な記載をし、その
損金の額に算入される金額の計算に関する
明細書の添付が必要です。
特定資産の買換えや特定資産の交換等の
特例を受けた場合には、この規定の適用を
受けることはできません。
長期譲渡所得の1,000万円の特別控除
その土地の譲渡により1,000万円ぐらい利益が
計上される場合をいいます。
5年後土地値上がりしてるかな?