税理士大原利之

社長を元氣にする大原会計事務所

長期譲渡所得の1,000万円の特別控除制度

2010年04月12日 | 社会・経済

指定期間:平成21年1月1日から平成22年12月31日

までの期間

国内にある土地等の取得:土地等の取得にはその

法人と特殊関係にある個人又は法人からの取得

その他一定の事由によるものを含みません。

所有期間:その土地等を取得した日の翌日から

その土地等の譲渡をした日の属する年の1月1日

までの期間が5年を超えるもの

申告要件:確定申告書に必要な記載をし、その

損金の額に算入される金額の計算に関する

明細書の添付が必要です。

特定資産の買換えや特定資産の交換等の

特例を受けた場合には、この規定の適用を

受けることはできません。

長期譲渡所得の1,000万円の特別控除

その土地の譲渡により1,000万円ぐらい利益が

計上される場合をいいます。

5年後土地値上がりしてるかな?

P1000220

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