指定期間:平成21年1月1日から平成22年12月31日
までの期間
国内にある土地等の取得:土地等の取得にはその
法人と特殊関係にある個人又は法人からの取得
その他一定の事由によるものを含みません。
所有期間:その土地等を取得した日の翌日から
その土地等の譲渡をした日の属する年の1月1日
までの期間が5年を超えるもの
申告要件:確定申告書に必要な記載をし、その
損金の額に算入される金額の計算に関する
明細書の添付が必要です。
特定資産の買換えや特定資産の交換等の
特例を受けた場合には、この規定の適用を
受けることはできません。
長期譲渡所得の1,000万円の特別控除
その土地の譲渡により1,000万円ぐらい利益が
計上される場合をいいます。
5年後土地値上がりしてるかな?