土地、建物等の譲渡により生じた損失の金額については
他の所得(給与所得等)との損益通算及び青色申告の場合
の翌年以後の繰越しを認められていません。
平成10年1月1日から平成21年12月31日までの間に、
所有期間が5年を超えるマイホームを譲渡して生じた一定
のマイホームの譲渡損失の金額については、譲渡した年の
他の所得(給与所得等)と損益通算が認められることとされ、
また、通算後譲渡損失の金額がある場合には一定の要件の
場合で、その通算後譲渡損失の金額をその譲渡の年の翌年
以後3年以内の各年分の総所得金額等からの繰越控除が
できます。
この制度が平成22年1月1日から平成23年12月31日までの
2年間延長されることになりました。
源泉税を一杯納めている人は税金が安くなります。