税理士大原利之

社長を元氣にする大原会計事務所

マイホームの買換え等の場合の譲渡損失の損益通産と繰越控除

2010年04月13日 | 社会・経済

土地、建物等の譲渡により生じた損失の金額については

他の所得(給与所得等)との損益通算及び青色申告の場合

の翌年以後の繰越しを認められていません。

平成10年1月1日から平成21年12月31日までの間に、

所有期間が5年を超えるマイホームを譲渡して生じた一定

のマイホームの譲渡損失の金額については、譲渡した年の

他の所得(給与所得等)と損益通算が認められることとされ、

また、通算後譲渡損失の金額がある場合には一定の要件

場合で、その通算後譲渡損失の金額をその譲渡の年の翌年

以後3年以内の各年分の総所得金額等からの繰越控除が

できます。

この制度が平成22年1月1日から平成23年12月31日までの

2年間延長されることになりました。

源泉税を一杯納めている人は税金が安くなります。

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