税理士大原利之

社長を元氣にする大原会計事務所

土地等を先行取得した場合の圧縮記帳制度

2010年04月14日 | 社会・経済

指定期間:平成21年1月1日から平成22年12月31日まで

取得:その法人と特殊の関係のある個人又は法人からの

土地等の取得その他一定の事由等によるものを含みません。

その土地等の取得の日を含む確定申告書の提出期限までに

土地等を先行取得した場合の圧縮記帳制度の適用を受ける

旨の届出書を提出します。

その土地等の取得の日を含む事業年度終了の日以後10

年以内に、法人が所有する他の土地等の譲渡をした場合には、

その先行して取得した土地等について、他の土地等の譲渡益の

80%相当額を限度として圧縮記帳をすることができます。

先行して取得した土地等が平成22年度の場合は60%相当額

確定申告書に明細書の添付をする必要があります。

P1000221

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