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らいぷのすたっふ日記

ライフステージのスタッフの気になったこと
思ったことのブログです。

住宅建築のコスト

2010-09-13 14:32:46 | 日記
みなさん。こんにちは。

セバスチャンです。

本日は、実際に家を建てる際のコストについて簡単にご説明しますね。

コストは概算であるとはいえ、坪単価で言われる事が多いですが、
その工事費の内訳は意外と、ご存じでない方も多いのではないかと思います。


工事の内訳ですが、本体工事費の約半分5割が木工事で、
残りがその他の工事と諸経費になります。
その木工事の約半分位が材料費で、半分が人件費という感じです。
その他の工事でも約半分が人件費でしょうか。
あくまでも、こんな割合が多いと思って下さい。
実際には高級材料を使えば使うほど材料費の割合は高くなってきます。
また、逆に建具等、職人の手間がかかるものが多ければ多いほど
人件費の割合が高くなっていきます。
また、浄化槽か下水道かによっても費用は異なってきますし、
都市ガスかプロパンガスかによっても異なってきます。
当然、設備器具の費用は、選んで頂く器具によってかなり幅は有ります。


また、本体工事費に含まない工事費もあります。
例えば、地盤補強費、給排水引き込み費用、外構費用、カーテンレールや
ブラインドなどの備品、照明器具などがあります。
最初の段階で費用の予測がつきにくいものや、選択の幅があるものを
別途とすることが多いですね。
その辺は、打合せの段階でしっかり確認して下さいね。

その他、工事以外の費用も発生します。
確認申請費用、その他申請しなければならない時にはそれらの申請費用
引っ越費用、カーテンや居室用蛍光灯などの設備費用、登記費用(建物表示登記費用、
所有権保存登記費用、建物を潰した場合は滅失登記費用)、不動産取得税などです。
私はそれらを大まかに説明はしています。

最後に完成後に係る費用も出てきます。
固定資産税、設備のランニングコスト等もあります。
その辺も大まかには説明をしています。

建築以外のコストも掛りますので、その点を踏まえて余裕のある資金計画を
組むよう、心がけて下さいね。

次回は、ちょっと目線を変えて、昔の家を考えてみたいと思います。
昔の家は長持ちしました。みなさんのご実家などは、明治、大正時代の建物という
方はいらっしゃいませんか?そこまでといわなくても、自分の実家は自分が生まれる
前から使用してるという方も結構多いのではないでしょうか?
地方の方のほうが多いとは思いますが…昔のお家はなんで長持ちするのか
考えてみたいと思います。

お楽しみに!   では、また




【無添加住宅はライフステージへ。1,000万円台の無添加住宅ライフステージ。しっくいの家。自然素材住宅。健康住宅。神奈川無添加住宅のライフステージ】

住宅の保証

2010-09-10 14:03:11 | 日記
みなさん。こんにちは。

セバスチャンです。

少し間が空いてしまいましたが、本日は住宅の保証について
簡単にまとめてみたいと思います。
保証は、みなさんも気になるところだと思います。

住宅には保証制度があります。特に、構造上の耐力や雨漏りなどの防水について
「住宅の品質確保の促進法」の中で10年間に構造上の欠陥や、雨漏りが発生した場合
施工者が無償で補修しなければならない事になっています。
また、契約書で保障や保障期間の期間が10年未満に記載されていても
10年間の瑕疵保障が優先されます。優先されるというより発注主が不利になる
項目は適用されないという感じでしょうか。



ただし、瑕疵保障項目と期間が法的には義務付けられていますが、施工会社の
建設会社等が倒産や解散したり、しなくても支払い能力や補修能力が無い場合も
ありえますよね。そうなると困ったことになります。それに備えるために
補修費用をまかなう為の保険に加入するか、補償金の供託を義務付ける
「住宅瑕疵担保履行法(正式には“特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律”といいまして、2009年10月1日に施行されました。目的は住宅取得者を保護する事が目的の法律で、建設業者や宅建業者に資力確保処置が義務付けられました)」が施行されました。
保証金は、一棟当たり200万円ほどになるため、通常は保険に加入します。



また、義務ではないのですが、建設会社が建設途中で倒産なんて、
最近良く耳にしますよね。お金は支払い済みなのに家が建たないって事で
ニュースになっていたと思います。その工事の途中から未完部分を引き継いで
工事を行うために、その追加費用をまかなう保障制度として「住宅完成保障制度」
というのもあります。


そのほか、地盤が軟弱だった為、地盤沈下事故を保障する「地盤保障制度」もあります。
地盤調査を行って、地盤の補強が必要な場合は、補強を行う事で保障を受けられます。
地盤補強工事の不良等で起きた地盤沈下などの事故による補修費用は数百万、
また最悪の場合は建物の建て替えをせざるおえない事態も起こりえるため、
基礎補強工事を伴う場合は、この制度の活用も検討されたら良いと思います。
地盤保障をする第三者機関(保障会社)の保険料や保障を付けて貰う為の工事費用は
施主さん持ちになります。ですので、建設会社が地盤保障を付けますよと、
言った場合、その保障料や工事費用は必ず確認して下さいね。
建設会社が「当社が持ちます」なんて普通は有りませんが、「もちます」と
調子のいい事を言っても、その費用は建物の建築費用に乗せられてると、
思って間違いないです。
また、地盤保障会社も保障する以上は、地盤の調査結果に基づいて、
このように地盤改良工事を行って下さいと指定してきます。ただ、保障する以上は
何かあっては困りますから、万全、もしくは万全以上の補強工事の指定は
当然、想像できます。ですので、地盤については施工会社さんと、どういう形が
一番良いのか、じっくり相談されて進めるのが良いと思います。

以上です。

次回は建築の工事費用の内訳をご説明しようと思います。
お楽しみに!

では、また




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実験・・・開発成功

2010-09-06 14:38:07 | 日記
 こんにちは

本日は、塗料の試験的にフローリング材に塗って見ましたので、
その模様をお伝えします。

弊社は、改めてご説明しなくてもご存じかと思われますが、
無添加住宅を施工しておりまして、自然素材に特化した
住宅を手掛けております。

住宅を造るに当って、必ず避けれないのが色の問題がございます。

一般的な住宅であれば、ウレタン系・シリコン系等の
OP(油性塗料)・VP(水性塗料)等を使用して、
お客様のご希望に合わせて様々のところでご対応させて
頂いているかと思われますが、
自然素材となるとこの手の塗料は、当てはまらなくなります。

弊社では、色付けの場合今までどのように対応してきたかと申しますと、
お客様のご希望であればもちろん先程申し上げました塗料等も使用しますが、
自然素材でとご要望がございましたら、
柿渋・天然油などで作られた塗料で
ご対応させて頂きました。

ただ、柿渋等では色の限りがあり、
施工性が若干悪いので、別な塗料は無いかと考えましたのが、
今回の塗料です。

材料は、ベンガラといくつかの材料を混ぜます。
ベンガラとは、顔料の一種で酸化鉄になります。
それ以外の材料は、お伝えできませんが、
もちろん無添加にこだわっております。
皆様も良く口にしてるかと思われます。

こちらが、いくつかの物を混ぜたものになります。


そこに、ベンガラを混ぜます。


混ぜ混ぜしております。
ちなみにこれは、ベンガラの黒と赤を
混ぜたものです。


こちらを無垢のフローリング材に塗布しております。

塗った後、ウエス等でふき取ります。
なぜふき取るかのか?
ウッドデッキ等で使用されるオイルステイン等で
使われる施工方法ですが、
塗りむらが目立たなくなります。


ふき取ったものがこちらです。
上下は色が違うのは、ベンガラの料が倍になっているためです。
下が上のより倍の量ですので、濃くなっております。


今回は試し塗りしたものす。
ベンガラの色が異なります。

左から黒・茶・黒+赤・黄土・赤・こげ茶
以上になります。

それぞれいい色が出たと思われます。
実験成功です。

お好みの色が皆様違うかと思われますが、
もう少し商品として練りまして、
商品化する予定です。


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建物を建てるのに必要な手続き

2010-09-05 13:13:12 | 日記
みなさん。こんにちは。

いつものごとくセバスチャンです。

さて、本日はお題の通り、建物を建てる時にはどんな手続きが
必要か記してみたいと思います。

【確認申請や検査】
建てる家が建築基準関係規定に適合している事を確認するための
申請書の提出が求められます。これがいわゆる「確認申請」ですね。
確認申請は、工事着工前に申請します。審査を受け「確認済証」の交付を
受けなくてはなりません。
確認申請は役所の建築指導課か、民間の指定確認検査機関で行います。
実際の手続きは設計士が建築主の代理人となって行います。
そして、申請した計画通りに建物が建てられているか確認するため
必要であれば中間検査を。工事完了後に完了検査を受ける事が義務付けられています。
完了検査に合格すると「検査済証」が交付されます。

その他、条件によっては都市計画等の申請が必要な場合があります。
例えば、敷地が市街化調整区域(原則として新しい家は建てられない区域)にある場合、
敷地に1m以上の盛土(土を盛る事)や1.5m以上の切土(土を削る事)などの
開発行為を行う場合や行政や地区住民が定める地区計画や建築協定(敷地の用途や
隣地境界からの建物の位置等について定めた約束事)が定められた地域に
敷地がある場合などです。

確認申請を出さないと建物は建てられません!
また、工事完了後、完了検査を受ける必要があります!




【完成後の登記】
建物の完成後、建物の表示登記を行い、所有権の保存登記をします。
登記とは登記簿に建物の場所や所有者、建物の用途、面積などが記載されます。
それによって建築主がその建物の所有しているという事が公示され、且つ保護されます。
登記を行わないと所有権が発生しません。この手続きは建物表示登記は土地家屋調査士、
所有権保存登記は司法書士に建築主が依頼して、法務局で手続きをします。
補足ですが逆に建物を解体した場合にも滅失登記という手続きが必要です。


さて、次回はこれも気になる保証のお話をしたいと思います。
お楽しみに!

では、また




【無添加住宅はライフステージへ。1,000万円台の無添加住宅ライフステージ。しっくいの家。自然素材住宅。健康住宅。神奈川無添加住宅のライフステージ】

排水のお話です。

2010-09-04 18:27:00 | 日記
みなさん。こんにちは。

昨日に引き続きセバスチャンです。

本日は昨日お話が出来ませんでした排水について、記していきたいと思います。

生活排水は、公共下水道を利用して処理をするか、浄化槽を設置して処理する方法と
大きく二通りに分かれます。
まずは、敷地の下水道状況がどうなっているのか必ず確認しなければなりません。

【下水道が完備されている場合】
道路から引き込まれたところに公設枡(排水をまとめて下水道に流す前に通過させる
枡の事です。道路の近いところの敷地内に設置されているのが一般的です)が
設置されており、建物内からの排水管は、その枡に接続させることになります。
役所では下水道台帳がありますので、台帳で確認し、現地でも枡の有無と位置も
確認します。配管の途中にはトラップを設置して悪臭などが逆流しないようにします。

下水道は汚水と雨水を分けて処理する分流式と、分けずに一緒に処理する合流式が
あります。それらは役所で調べます。分流式の場合は汚水は下水道に流しますが
雨水は宅地内に浸透させて処理するか、道路側溝に流して処理するか行政の
指導に従います。

宅地内で浸透処理する場合は雨水浸透枡を設けたりしますが、最近の豪雨などには
対応できません。溢れた場合は自然と道路へ流れ出てしまいます。絶対、宅地内で
すべて処理しなくてはならないという事ではありませんので、ご心配なく。



【公共下水道が無い場合】
宅地内に浄化槽を設置して、浄化槽によって浄化された排水を側溝等に流すか
流せない場合は宅地内に浸透させて処理する事になります。
浄化槽は、汚水と雑排水をまとめて処理する、合併浄化槽を使用する事が多いですね。
以前は汚水のみを処理する単独浄化槽も多かったですが、今はほとんど合併浄化槽です。
浄化槽は設置後のメインテナンスも大事ですね。


では、次回は建物を建てていく際の手続きについて記したいと思います。
お楽しみに!

では、また




【無添加住宅はライフステージへ。1,000万円台の無添加住宅ライフステージ。しっくいの家。自然素材住宅。健康住宅。神奈川無添加住宅のライフステージ】