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【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(6月28日、B.1.617系統の変異株への対応)

本日付の、外務省の海外安全情報が更新(新型コロナウイルス関連情報)、2通目です。

6月28日、日本において、検疫の強化の対象国・地域に
(1)インドネシア
(2)ウガンダ
(3)スペイン
(4)ロシア(モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市)
(5)ブラジル(ゴイアス州)
が追加指定されました。

また、
(1)ドイツ
(2)ベトナム
については、水際強化措置が変更されました。

転載してお知らせします。

(転載ここから↓)

●6月28日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
●本件措置の主な点を以下のとおり、お知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。詳細については、以下のホームページを御確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100205094.pdf

上記の主な内容を転載します↓

B.1.617 系統の変異株(デルタ株等)に対する水際強化措置 (変異株 B.1.617 指定国・地域について) (要旨)
令和3年6月 28 日

1.以下の5か国・地域を「変異株 B.1.617 指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、 追加的に、水際強化措置を取ることとします。
(1)インドネシア
(2)ウガンダ
(3)スペイン
(4)ロシア(モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市)
(5)ブラジル(ゴイアス州)

2.インドネシア、ウガンダからのすべての入国者及び帰国者については、令和3年7月1日午前 0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、 入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。

3.スペイン、ロシア(モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市)、ブラジル(ゴイアス州)からのすべての入国者及び帰国者については、令和3年7月1日午前0時からは検疫所長 の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
(注)スペイン、ブラジル(ゴイアス州)は変異株流行国・地域として、すでに上記3.と同様の水際強化措置の対象。

4.以下の2か国の「変異株 B.1.617 指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
(1)ドイツ
(2)ベトナム

5.ベトナムからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所 (検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月1日午前0時からは検疫所長の指定する場所で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。

6.ドイツからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年7月1日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後 14 日間の自宅等での待機をしていただくことになります。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C104.html

 

 

(転載ここまで)

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