そんな○○に魅せられて

領事館より、新型コロナウイルス感染症に関する我が国及び米国による新たな措置(その1)

ニューヨークの日本領事館からも、本日付の新型コロナウイルス関連情報が、
メールで届いていました。ありがとうございます。
外務省の安全対策ページにあったものの詳細もありましたので、
長くなりますので2つに分けて、転載してお知らせします。

(転載ここから↓)

1 新型コロナウイルス感染症に関する我が国による新たな水際対策措置
 13日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。(注:(1)及び(2)についてはこれまでにご案内している内容と同一です。)

(1)すべての入国者は、出国前72時間以内の検査証明の提出が求められ、日本入国時の検査が実施されます。

(2)検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所での待機が求められます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求めます。

(3)1月14日午前0時(日本時間)以降に入国するすべての者に対して、当分の間、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にされ得ます。

(4)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。

(5)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得るとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続対象となり得ます。

(6)誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。

 本件措置について、別途外務省から1月13日付のメールで以下のとおり広域情報が発出されています。厚生労働省の関連サイトと併せて、関連情報が記載されていますので、以下のリンク先よりご確認ください。
【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象国・地域の追加)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C011.html
【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(7)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C010.html
【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(6)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C009.html
厚生労働省の関連サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 

(転載ここまで、その2に続きます)

名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

※ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最新の画像もっと見る

最近の「NY-出来事」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事