外務省の海外安全情報、本日付で更新された新型コロナウイルス関連情報2通目です。
ありがとうございます。
6月21日、日本において、B.1.617 系統の変異株(デルタ株等)に対する水際強化措置 (変異株 B.1.617 指定国・地域について) 、新たに次の9か国・地域が「変異株 B.1.617 指定国・地域」に指定されました。
(1)アラブ首長国連邦 (2)エストニア (3)キルギス (4)スウェーデン (5)ブラジル(パラナ州) (6)米国(アーカンソー州) (7)ペルー (8)ポルトガル (9)南アフリカ共和国
一方で、米国(アイオワ州、コネチカット州、ニューヨーク州、ロードアイランド州)については、
「検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めず、入国後14日間の自宅等での待機」に措置が変更となりました。
転載してお知らせします。
(転載ここから↓)
●6月21日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
●本件措置の主な点を以下のとおり、お知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。詳細については、以下のホームページを御確認ください。
( https://www.mhlw.go.jp/content/000795658.pdf )
上記リンク先の要旨のみ転載します↓。
B.1.617 系統の変異株(デルタ株等)に対する水際強化措置 (変異株 B.1.617 指定国・地域について) (要旨)
令和3年6月 21 日
1.以下の9か国・地域を「変異株 B.1.617 指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、 追加的に、水際強化措置を取ることとします。
(1)アラブ首長国連邦 (2)エストニア (3)キルギス (4)スウェーデン (5)ブラジル(パラナ州) (6)米国(アーカンソー州) (7)ペルー (8)ポルトガル (9)南アフリカ共和国
2.上記の9の国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、令和3年6月 24 日午前0 時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、 入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
(注)アラブ首長国連邦、エストニア、スウェーデン、ブラジル(パラナ州)、ペルー、南アフリカ共和国は変異株流行国・地域として、すでに上記2.と同様の水際強化措置の対象。
3.以下の「変異株 B.1.617 指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
(1)米国(アイオワ州、コネチカット州、ニューヨーク州、ロードアイランド州)
4.米国(3.(1)に指定する州に限る)からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年6月 24 日午前0 時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14 日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C100.html
(転載ここまで)
オリンピックを間近に控えてか、水際強化措置も変更が相次いでいます。
帰国される方々、どうかお気をつけて安全無事でありますように。