不動産貯めになるお話

横須賀・逗子・三浦等をエリアに活動する不動産やさんの為になる、知識の貯めになるブログです

境界と測量図

2008-03-28 19:26:50 | Weblog
不動産でお隣との区切りを表すものを「境界」その目印を「杭」と言います。
不動産取引の際は必ず現地の「境界」や「杭」の位置を確かめてから引き渡すこととなっております。

しかし、実は境界や杭だけ確かめただけでは敷地の区切りがはっきりしているとはいえないのです。

「境界」「杭」これとセットで、「測量図」というものが重要になります。

これは敷地を区切った際に大きさ等を図面に直し法務局に届出て置いたりするものです。

この「測量図は」新しく敷地を区切った場合、新規造成した土地には必ず造られますのでもちろん境界ははっきりしますし精度も高いものになります。

しかし、中古住宅等を購入した場合、測量図が付いていない場合が
あります。その際は境界や杭はあるものの、それが正しいと証明できるものがないのです。

お隣さんがもし「境界は昔はもっと違う場所だった…」と言い出したら
敷地の面積を求めて裁判になってしまうこともあります。

また、もし境界は間違えていないとしても、
ブロックベイが境界をまたいで出来ていると、
壊れた場合どちらが直すかも協議しなければなりません。

境界でもめることがお隣同士の問題で一番多いそうです。
購入される際は境界等と測量図キチンと確かめてみてください。

BY SAKA