不動産貯めになるお話

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用途地域

2008-03-11 18:54:31 | Weblog
日本の国土はいろいろな区域に分けられてます。
今日はその中でも市街化区域内の用途地域についてお話します。

用途地域とはその土地にどのような建物を建てて良いのか
エリアを分けるために定められたものです。

全部で12地域に分かれています。

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域

近隣商業地域
商業地域

準工業地域
工業地域
工業専用地域

以上です。
一番上が住宅に適している地域で、建物に対しての規制が厳しいです。
下に行けば行くほど日照の条件や建物の高さ・敷地に対しての
建物の大きさなど規制が緩くなります。
工業とか商業とか書かれているエリアですと、
一見住宅が建てられない感じはしますが、
実は最後の工業専用地域以外の地域は住宅が建てられます。

この知識を物件を探す上で役立ててください。

例えば、第一種低層住居専用地域ですと、敷地に対して容積率が
80%or100%ですので、30坪の土地ですと最大で24坪or30坪までの
建物しか建てられないのです。
ようするにそのエリアの周りの土地も同じように規制が
掛かっていますので、敷地に対して大きいすぎる建物は
建たないということです。
また高さの制限も厳しいので基本的には2階建てまでですね。
敷地が広大なら3階建ても建てれますけど・・・。

では、その下の第一種中高層住居専用地域でしたらどうでしょう。
容積率は200%になります。
これは30坪の土地ですと60坪の建物が建てれることです。
敷地に対して倍の建物が建てられるわけですから、
かなり大きい建物になります。このエリアですと3階建ても可能です。
現状は日当たりが良かったのに、前の家が2階建てから3階建てに
建替えてしまって日当たりが悪くなったなんてことも考えられます。
ただ、悪いことだけではありません。
3階建てまで建てられるということは、敷地がそんなに広くなくても
大きい建物が建てられるので、土地代が安くすむということです。
狭い土地を安く買って、3階建てを建てれば、建物の大きさは
第一種低層住居専用地域では不可能だった広さを確保出来ます。

また、地域が下に行くほど、住宅以外の物が周りに建つ
可能性が出てきます。準住居~工業地域ですと規模に違いがあるものの
工場が建てれますので、近くに工場が建っても文句は言えません。

さらに、気をつけて頂きたいのが、この用途地域は都市計画図という
特別な地図でないと分かりません。
現地で見渡してもどこにも書いてありません。
よって、その検討している土地のすぐ横とか
道路挟んで向かい側から用途地域が違うこともあります。
よく調べる必要がありますね。

都市計画図は役所に行くとただで見れます。
横須賀市なら市のホームページでも見ることができます。
是非一度参考に見てください。

by nonaka