国土交通省が「睡眠不足に起因する事故の防止対策を強化します!」ということで、「バス・タクシー・トラック事業について、運転者の睡眠不足による事故の防止を一層推進するため、睡眠不足の乗務員を乗務させてはならないこと等を明確化し、点呼簿の記録事項として睡眠不足の状況を追加します。」ということだ。
「睡眠不足」については自己申告で、客観的な指標はないようである。
しかしこれは、業務間のインターバルや睡眠時無呼吸治療中の方の確認などについて、今後、波及してくるのではないか?
どのような対策をどこまで行うことが求められているのか、明確にして頂けなければ、現場が混乱するだけだと思う。。。