昨日の日刊紙に、文科省から2月19日に家庭連合本部に
「指定宗教法人」にすると通知した」と報じられた。
「不動産処分の際、1カ月前までに所轄する国や都道府県への通知を義務付け、通知がない場合は
無効となる。財産目録など財務書類の提出は通常の1年ごとから3カ月ごとに短縮される」。
文科省は、先ず、被害者の定義、何人なのか、その実名はどうなるのか?これをはっきりすべきである。
解散請求裁判は、まだ始まってもないのに、文科省が先走って「措定宗教法人」として指定するのは
国家権力による、いじめであり、宗教迫害、袋たたきと思わざるを得ない。
これは、憲法に保障されている「基本的人権(平等権、自由権、社会権(財産権)、参政権、請求権)と
信教の自由」に対する著しい侵害であり、蹂躙である。