ある茨木市民の方から在特会宛にこのようなメールが届きました。
初めまして。
突然失礼致します。
私、茨木市在住の者ですが茨木市のオンブズマンが機能しておらず 思い余って聞いて頂きたくメール送らせて頂きます。
茨木市豊川(旧道祖本)この道祖本自治会では昨年12月に代々の住民の共有財産である4億5000万円の内2億5000万円を代々の住民を中心に財産分けを行いました。
分け方の仕方が曖昧なので簡単に申しますと、第一世代、第二世代に50万円、第三世代が40万円で夫婦は一組と換算されました。全ての世代が同居の場合は140万円が支給されました。転居して来た在住者は在住年数で10年で1万円の計算でした。
ご存知の通り被差別故、生活保護受給者はこの地区にもかなりおり、今回その生活保護受給者にも均等に分け与えられました。そして問題はこの受給者達と自治会の役所達です。この地区には「解放同盟道祖本支部」が存在します。役所のほとんどがこの解同の人達で占めています。
本来なら、受給者達が50万なり、40万なりの金額が入れば保護費は停止になりますが、1月も今月2月も保護費は支給されています。
同盟の役員達は「役所は抑えてあるから」と受給者達に公言しています。
実際それが現実になりました。
茨木市市長である木本保平氏はこの道祖本出身であり黙認しています。
役員の会計監査である中村久子氏は茨木市市議中村信彦氏の妻であります。
市ぐるみでの不正を許す事が出来ません。
是非在特会さんのお知恵をお借りしたいと存じます。宜しくお願い致します。
このメールを受けて、事実確認のため茨木市に対し質問状を送付しました。
2016年3月1日
茨木市市長
木本保平様
野本雅樹
昨年12月、茨木市豊川(旧道祖本)の道祖本自治会は、代々の住民の共有財産である4億5000万円の内2億5000万円を代々の住民を中心に財産分けが行いました。
分け方は、第一世代、第二世代に50万円、第三世代が40万円で夫婦は一組と換算されました。全ての世代が同居の場合は140万円が支給されました。転居して来た在住者は在住年数で10年で1万円の計算ということになります。
豊川は生活保護受給者が多く、今回その生活保護受給者にも均等に分け与えられました。
生活保護制度の受給要件「生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。」(厚生労働省)に従えば、40万円から50万円の現金収入があれば保護費は停止されなければいけませんが、本年、1月・2月とも保護費が支給されたという風説を聞いたことがあります。
事実であれば、行政の生活保護制度運用の不備であるため以下の質問により確認させて頂きたいと思います。
1.共有財産を分与された生活保護受給者に対しても、生活保護費支給が行われたいう風説は事実か。
2.事実であった場合、以前まで市は把握していたか。
3.財産分与後の受給者に対しての生活保護支給は制度趣旨に反すると思われるが、市の見解は。
以上、3点について3月8日までに○○○@○○○.co.jpまでご回答のほど宜しくお願いします。
この質問状に対し茨木市から次のような回答が得られました。
茨木市ホームページへのお問い合わせについて
お問い合わせいただいた件ですが、道祖本自治会に加入している生活保護受給者に自治会の財産分けがなされたという風説は把握しております。当所としても調査しておりますが、現時点では事実としては確認しておりません。
生活保護を適用している者には、収入、支出その他生計の状況に変動があったときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長に届け出なければならないとされており、不実の申請により保護費を受給した場合、生活保護法第78条を適用し、その者から費用の全部又は一部を徴収することになります。
茨木市健康福祉部生活福祉課 保護二係
担当:○○
---------------------------------------------------------------------------------------------
行動する保守運動は、生活保護制度の受給要件「生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。」(厚生労働省)に違反する茨木市の道祖本自治会の疑惑を追及します。
初めまして。
突然失礼致します。
私、茨木市在住の者ですが茨木市のオンブズマンが機能しておらず 思い余って聞いて頂きたくメール送らせて頂きます。
茨木市豊川(旧道祖本)この道祖本自治会では昨年12月に代々の住民の共有財産である4億5000万円の内2億5000万円を代々の住民を中心に財産分けを行いました。
分け方の仕方が曖昧なので簡単に申しますと、第一世代、第二世代に50万円、第三世代が40万円で夫婦は一組と換算されました。全ての世代が同居の場合は140万円が支給されました。転居して来た在住者は在住年数で10年で1万円の計算でした。
ご存知の通り被差別故、生活保護受給者はこの地区にもかなりおり、今回その生活保護受給者にも均等に分け与えられました。そして問題はこの受給者達と自治会の役所達です。この地区には「解放同盟道祖本支部」が存在します。役所のほとんどがこの解同の人達で占めています。
本来なら、受給者達が50万なり、40万なりの金額が入れば保護費は停止になりますが、1月も今月2月も保護費は支給されています。
同盟の役員達は「役所は抑えてあるから」と受給者達に公言しています。
実際それが現実になりました。
茨木市市長である木本保平氏はこの道祖本出身であり黙認しています。
役員の会計監査である中村久子氏は茨木市市議中村信彦氏の妻であります。
市ぐるみでの不正を許す事が出来ません。
是非在特会さんのお知恵をお借りしたいと存じます。宜しくお願い致します。
このメールを受けて、事実確認のため茨木市に対し質問状を送付しました。
2016年3月1日
茨木市市長
木本保平様
野本雅樹
昨年12月、茨木市豊川(旧道祖本)の道祖本自治会は、代々の住民の共有財産である4億5000万円の内2億5000万円を代々の住民を中心に財産分けが行いました。
分け方は、第一世代、第二世代に50万円、第三世代が40万円で夫婦は一組と換算されました。全ての世代が同居の場合は140万円が支給されました。転居して来た在住者は在住年数で10年で1万円の計算ということになります。
豊川は生活保護受給者が多く、今回その生活保護受給者にも均等に分け与えられました。
生活保護制度の受給要件「生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。」(厚生労働省)に従えば、40万円から50万円の現金収入があれば保護費は停止されなければいけませんが、本年、1月・2月とも保護費が支給されたという風説を聞いたことがあります。
事実であれば、行政の生活保護制度運用の不備であるため以下の質問により確認させて頂きたいと思います。
1.共有財産を分与された生活保護受給者に対しても、生活保護費支給が行われたいう風説は事実か。
2.事実であった場合、以前まで市は把握していたか。
3.財産分与後の受給者に対しての生活保護支給は制度趣旨に反すると思われるが、市の見解は。
以上、3点について3月8日までに○○○@○○○.co.jpまでご回答のほど宜しくお願いします。
この質問状に対し茨木市から次のような回答が得られました。
茨木市ホームページへのお問い合わせについて
お問い合わせいただいた件ですが、道祖本自治会に加入している生活保護受給者に自治会の財産分けがなされたという風説は把握しております。当所としても調査しておりますが、現時点では事実としては確認しておりません。
生活保護を適用している者には、収入、支出その他生計の状況に変動があったときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長に届け出なければならないとされており、不実の申請により保護費を受給した場合、生活保護法第78条を適用し、その者から費用の全部又は一部を徴収することになります。
茨木市健康福祉部生活福祉課 保護二係
担当:○○
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行動する保守運動は、生活保護制度の受給要件「生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。」(厚生労働省)に違反する茨木市の道祖本自治会の疑惑を追及します。