無免許なのに車を貸して接触事故を起こされる街 富士市
道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、自称・富士市中野の会社員の男(42)です。男は午前9時ごろ、富士市で軽乗用車を無免許運転し、コンビニエンスストアの駐車場にいた16歳から42歳の女性3人と接触する事故を起こした疑いが持たれています。
警察によりますと、バックで駐車する際にぶつかり、3人にけがはなかったということです。
男は警察の調べに対し、容疑を認めており、運転していた車は事故発生時に同乗していた知人女性の車でした。警察は事故の原因などを調べています。
無免許の人に車を貸したら?
道路交通法64条2項では、無免許運転をするおそれのある者に対して、車両の提供をすることを禁止しています。 これに違反すると、無免許運転の幇助罪となり、「3年以下の懲役又は50万円の罰金」に処せられる可能性があります(道路交通法117条の2の2の2項)。
運転手、車両提供者ともに
「3年以下の懲役又は50万円の罰金」
で、
その車が無免許運転に使われると判っていながら車を貸した場合は、道交法103条1項6号「重大違反唆し等」に該当するとして免許取消処分(欠格期間2年)が適用されます。 この処分は、違反点数なしなので、それまでの免停回数や違反点数の累積で欠格期間が延びることはありません。
だそうですよ。
とんでもないことになったね。