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熊谷の弁護士小林誠のブログ (離婚・遺産分割・刑事事件に ついて解説しています)

埼玉県熊谷市の弁護士のブログ
元さいたま家庭裁判所非常勤裁判官
元日本司法支援センター(法テラス)常勤弁護士

離婚協議書の作成方法

2024年01月10日 | 離婚
離婚することになった場合、夫婦間で決めるべきこと

が離婚と親権者だけであれば、役所に離婚届を提出する

ことで足ります。

一方で、離婚と親権以外に、養育費、財産分与(特に

分割払いの場合)、面会交流について取り決める場合に

はその協議内容を公正証書にすることがよい場合が

あります。

公正証書にしておけば、分割払いの約束を守ってくれない

場合(滞納)に給与差し押さえなどの強制執行をすること

ができます。

ただし、その場合にはその場合公正証書中に滞納した場合、

強制執行を受け入れる文言をいれてもらう必要があります。

いずれにしても公正証書作成を検討できる為には、当事者間

で合意内容が決まっている必要があります。合意内容が

決まっていない場合は、話し合いで合意内容を決めなければ

なりません。

離婚の合意内容を決めるに際しては法律の専門家である弁護士

のアドバイスを受けるのが有効です。

JR熊谷駅前のこばと法律事務所では

多くの離婚の問題のご相談を受け、

また、ご依頼をお受けしています。

相談しただけで安心される方も多く

いらっしゃいます。

お気軽にご相談ください。


埼玉県熊谷市筑波2ー56-3渡辺総合ビル3階
(JR熊谷駅北口から徒歩1分)
こばと法律事務所 弁護士 小林 誠
(埼玉弁護士会熊谷支部)
(さいたま家庭裁判所熊谷支部管轄)

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