離婚することになった場合、夫婦間で決めるべきこと
が離婚と親権者だけであれば、役所に離婚届を提出する
ことで足ります。
一方で、離婚と親権以外に、養育費、財産分与(特に
分割払いの場合)、面会交流について取り決める場合に
はその協議内容を公正証書にすることがよい場合が
あります。
公正証書にしておけば、分割払いの約束を守ってくれない
場合(滞納)に給与差し押さえなどの強制執行をすること
ができます。
ただし、その場合にはその場合公正証書中に滞納した場合、
強制執行を受け入れる文言をいれてもらう必要があります。
いずれにしても公正証書作成を検討できる為には、当事者間
で合意内容が決まっている必要があります。合意内容が
決まっていない場合は、話し合いで合意内容を決めなければ
なりません。
離婚の合意内容を決めるに際しては法律の専門家である弁護士
のアドバイスを受けるのが有効です。
JR熊谷駅前のこばと法律事務所では
多くの離婚の問題のご相談を受け、
また、ご依頼をお受けしています。
相談しただけで安心される方も多く
いらっしゃいます。
お気軽にご相談ください。
埼玉県熊谷市筑波2ー56-3渡辺総合ビル3階
(JR熊谷駅北口から徒歩1分)
こばと法律事務所 弁護士 小林 誠
(埼玉弁護士会熊谷支部)
(さいたま家庭裁判所熊谷支部管轄)
電話:048-501-1777
https://www.kobato-law-office.com/
( ↑ 事務所ホームページです)
が離婚と親権者だけであれば、役所に離婚届を提出する
ことで足ります。
一方で、離婚と親権以外に、養育費、財産分与(特に
分割払いの場合)、面会交流について取り決める場合に
はその協議内容を公正証書にすることがよい場合が
あります。
公正証書にしておけば、分割払いの約束を守ってくれない
場合(滞納)に給与差し押さえなどの強制執行をすること
ができます。
ただし、その場合にはその場合公正証書中に滞納した場合、
強制執行を受け入れる文言をいれてもらう必要があります。
いずれにしても公正証書作成を検討できる為には、当事者間
で合意内容が決まっている必要があります。合意内容が
決まっていない場合は、話し合いで合意内容を決めなければ
なりません。
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