熊谷の弁護士小林誠のブログ (離婚・遺産分割・刑事事件に ついて解説しています)

埼玉県熊谷市の弁護士のブログ
元さいたま家庭裁判所非常勤裁判官
元日本司法支援センター(法テラス)常勤弁護士

離婚協議書の作り方

2023年11月13日 | 離婚
離婚協議書を作成する場合、もちろん夫婦間

だけで作成することも法律的には有効です。

ただ、ご本人同士で作成する場合、取り決める

内容に漏れがあったり、内容が不明確になって

後日争いが起きてしますことがあります。

そこで、後日争いが起きないように、公正証書

で協議書をつくることを検討すると良いでしょう。

公正証書は公証役場で一定の手数料を支払うこと

によって作ることが出来ます。

ただ、公証役場は、合意内容を決める仲介までは

しませんので、夫婦間で合意が出来ている必要

があります。

また、場合によっては離婚調停を申し立て、裁判所

の調停調書という書面を作ってもらうことを検討

してもよいかもしれません。

調停調書は公正証書とほぼ同様の効力があります。

また、離婚協議書作成は弁護士に相談しながら

進める方法もあります。

弁護士に取り決める内容に漏れがないか、不利な

点はないか確認することが出来ます。

JR熊谷駅前のこばと法律事務所では

多くの離婚の問題のご相談を受け、

また、ご依頼をお受けしています。

相談しただけで安心される方も多く

いらっしゃいます。

お気軽にご相談ください。


埼玉県熊谷市筑波2ー56-3渡辺総合ビル3階
(JR熊谷駅北口から徒歩1分)
こばと法律事務所 弁護士 小林 誠
(埼玉弁護士会熊谷支部)
(さいたま家庭裁判所熊谷支部管轄)

電話:048-501-1777
https://www.kobato-law-office.com/

( ↑ 事務所ホームページです)

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離婚調停(夫婦関係調整調停)とは?

2023年10月26日 | 離婚
離婚をするときにする、離婚調停とはどのような

手続でしょうか?との質問をよく受けます。

離婚調停は夫婦関係調整調停ともいい、調停では

男女1名ずつの調停委員が夫婦間の争い事を

仲介してくれます。

一見、この2人の調停委員だけで調停を進行して

いるようにみえますが、実は違います。

通常は登場しませんが、調停委員のほかに

1名の裁判官が加わり、3人の協議で

調停を進めています。

裁判官は調停の場には原則現れませんが、

調停前には調停記録を読み、必要に応じて

調停委員に事前にアドバイスをします。

また、調停委員だけでは判断が難しい法的問題が

生じた場合は調停委員は裁判官と協議し、

ときには助言を受けます。

調停でときどき「裁判官と評議します」といわれる

ことがありますが、この評議がこれにあたります。

また、調停では討論のように、夫婦が対面で議論を

かわすのではなく、調停委員から一方ずつ話をきかれ

るので、相手と顔をあわせることは通常はありません。

調停は弁護士をつけなくても行うことは出来ますが、

弁護士をつけた方が調停は有利に進むことも多く

ありますので、弁護士をつけることを検討される

事をお勧めします。



JR熊谷駅前のこばと法律事務所では

多くの離婚調停の問題のご相談を受け、

また、ご依頼をお受けしています。

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子供の親権者になる方法

2023年10月18日 | 離婚
親権とはわかりやすくいえば、子についての

重要な事項を決める権利・義務をいい、

子を手元に引き取って育てる権利・義務(監護権)

を含みます。

ただ、監護権が親権とが別に問題となる

場合が2つあります。

一つ目は、離婚する親の合意によって

監護権者と親権者をわける場合です。

父親が子の養育は母親に任せるが、

子は自分の跡継ぎなので(?)、

親権者にはなっておきたいと考える

ことがあるようです。

ただ、子のためには監護権・親権を分けない

ほうがよいといわれています。

二つ目は、離婚する前に、両親が別居状態に

ある場合に、子をどちらが養育するか

争いがある場合です。

両親ともまだ、親権者ではありますが、

実際に子を育てるのをどちらの親にするか、

決める必要がでるのです。

合意できなければ裁判所に決めてもらう

必要があります。

裁判所が親権者を決めるときは、子どもに

とって、どちらの親のもとで生活するのが

子どもにとって幸せかどうかの基準によります。

なれた環境にいる方がよいと判断されることも

あれば、いままでより一生懸命子育てをしてきた

親を親権者とすることもあります。


JR熊谷駅前のこばと法律事務所では

多くの離婚の問題のご相談を受け、

また、財産分与交渉・裁判のご依頼を

お受けしています。

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離婚したいけど離婚に応じてくれない

2023年10月17日 | 離婚
離婚をしたいけれど、相手が離婚に応じてくれない場合

もあります。

離婚の合意と、子どもがいる場合には子どもの親権者が

きまれば役所に離婚届を提出することによって、

離婚することができます。

離婚に応じてもらえない場合には、離婚を求めて調停を

する必要があります。

離婚調停は夫婦関係調整調停ともいいます。

離婚を求める相手の住所地の家庭裁判所に

申立をすることになります。

申立てをすると裁判所が書類を確認し、問題が

なければ第1回の調停の日時を決めます。

通常は決めるときから1カ月程度のちの日時になること

が多いでしょう。

第1回の調停の日時は相手方の都合を聞かずにきめる

ので、相手方の都合が悪ければ欠席することも

みとめられています。

調停を続けていくことにより(多くは1カ月おきに行

われます)、離婚合意が成立するれば調停離婚が

成立します。

合意ができなければ調停は終了し、なお離婚を求める方は

裁判(訴訟)提起をする必要があります。


JR熊谷駅前のこばと法律事務所では多くの離婚の問題の

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住宅ローンつき住宅のをもらいたい(財産分与)

2023年10月11日 | 離婚
離婚の話になったときに、住宅ローン付きの住宅の財産分与が

問題になるときがあります。

多くは夫名義でローンを借り入れていて夫の名義になっている

住宅(土地建物・マンション)を妻が分与を受けたいという形

で問題になります。

夫が妻に住宅を財産分与しても、住宅ローンの契約は金融機関と

約束した契約なので、住宅ローンの支払いを免れるわけでは

ありません。

また、住宅ローンの契約の中に住宅ローン返済中は不動産の名義を

変えてはいけないとの条項が入っている場合が多くあおり、

名義変更に金融機関の同意が必要になることもあります。

仮に妻に住宅の名義変更が出来ても、離婚した(元)夫が住宅

ローンの支払いをしなくなれば、競売によって不動産を失う

リスクもあります。

上記のようなことを踏まえて、住宅を財産分与する(してもらう)

ときには、どのような取り決めをするか(できるか)は慎重に

決める必要があります。

JR熊谷駅前のこばと法律事務所では多くの離婚の問題の

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相談しただけで安心される方も多くいらっしゃいます。

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