犯罪の容疑により逮捕・勾留された場合、
早く外に出たいと考えるのは当然です。
勾留後、起訴される前に釈放されるためには
窃盗・強制わいせつなど被害者のいる
犯罪については被害者の方と示談し
許してもらうことが重要です。示談成立によって
釈放される可能性が高くなるからです。
また、準抗告という裁判所に対する申請によって、
裁判所が釈放を認めてくれることも
あります。
しかし、準抗告が認められることはほとんどありません。
起訴されてしまった後は保釈により
釈放してもらうことも出来ます。
ただ、保釈金150~200万円を裁判所に
収める必要があります(保釈金は逃げたり
せずに判決により裁判終了すれば、全額返金されます)。
保釈金が用意できても、裁判官に釈放するのが
相当でないと判断されれば保釈が
認められないこともあります。
逮捕された方を釈放させたい・処分を軽くしたい方
について、相談しただけで安心される方も多く
いらっしゃいます。
お気軽にご相談ください。
埼玉県熊谷市筑波2ー56-3渡辺総合ビル3階
(JR熊谷駅北口から徒歩1分)
こばと法律事務所 弁護士 小林 誠
(埼玉弁護士会熊谷支部)
(さいたま家庭裁判所熊谷支部管轄)
電話:048-501-1777
https://www.kobato-law-office.com/
( ↑ 事務所ホームページです)
早く外に出たいと考えるのは当然です。
勾留後、起訴される前に釈放されるためには
窃盗・強制わいせつなど被害者のいる
犯罪については被害者の方と示談し
許してもらうことが重要です。示談成立によって
釈放される可能性が高くなるからです。
また、準抗告という裁判所に対する申請によって、
裁判所が釈放を認めてくれることも
あります。
しかし、準抗告が認められることはほとんどありません。
起訴されてしまった後は保釈により
釈放してもらうことも出来ます。
ただ、保釈金150~200万円を裁判所に
収める必要があります(保釈金は逃げたり
せずに判決により裁判終了すれば、全額返金されます)。
保釈金が用意できても、裁判官に釈放するのが
相当でないと判断されれば保釈が
認められないこともあります。
逮捕された方を釈放させたい・処分を軽くしたい方
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