離婚協議書を作成する場合、もちろん夫婦間
だけで作成することも法律的には有効です。
ただ、ご本人同士で作成する場合、取り決める
内容に漏れがあったり、内容が不明確になって
後日争いが起きてしますことがあります。
そこで、後日争いが起きないように、公正証書
で協議書をつくることを検討すると良いでしょう。
公正証書は公証役場で一定の手数料を支払うこと
によって作ることが出来ます。
ただ、公証役場は、合意内容を決める仲介までは
しませんので、夫婦間で合意が出来ている必要
があります。
また、場合によっては離婚調停を申し立て、裁判所
の調停調書という書面を作ってもらうことを検討
してもよいかもしれません。
調停調書は公正証書とほぼ同様の効力があります。
また、離婚協議書作成は弁護士に相談しながら
進める方法もあります。
弁護士に取り決める内容に漏れがないか、不利な
点はないか確認することが出来ます。
JR熊谷駅前のこばと法律事務所では
多くの離婚の問題のご相談を受け、
また、ご依頼をお受けしています。
相談しただけで安心される方も多く
いらっしゃいます。
お気軽にご相談ください。
埼玉県熊谷市筑波2ー56-3渡辺総合ビル3階
(JR熊谷駅北口から徒歩1分)
こばと法律事務所 弁護士 小林 誠
(埼玉弁護士会熊谷支部)
(さいたま家庭裁判所熊谷支部管轄)
電話:048-501-1777
https://www.kobato-law-office.com/
( ↑ 事務所ホームページです)
だけで作成することも法律的には有効です。
ただ、ご本人同士で作成する場合、取り決める
内容に漏れがあったり、内容が不明確になって
後日争いが起きてしますことがあります。
そこで、後日争いが起きないように、公正証書
で協議書をつくることを検討すると良いでしょう。
公正証書は公証役場で一定の手数料を支払うこと
によって作ることが出来ます。
ただ、公証役場は、合意内容を決める仲介までは
しませんので、夫婦間で合意が出来ている必要
があります。
また、場合によっては離婚調停を申し立て、裁判所
の調停調書という書面を作ってもらうことを検討
してもよいかもしれません。
調停調書は公正証書とほぼ同様の効力があります。
また、離婚協議書作成は弁護士に相談しながら
進める方法もあります。
弁護士に取り決める内容に漏れがないか、不利な
点はないか確認することが出来ます。
JR熊谷駅前のこばと法律事務所では
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また、ご依頼をお受けしています。
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