離婚することになり、相手方に慰謝料の支払いを求めたい方もいらっしゃると
思います。
ただ、慰謝料を支払ってもらうのは、弁護士からすると、とても難しいこと
が多いと感じます。
慰謝料を支払ってもらうのが難しいのは、その違法行為の立証が難しいことが
その理由です。
夫婦間の出来事は、どうしても家庭内の出来事が多く、通常は第三者の目撃や
録音・録画などの証拠もとっていないことが多いので立証が難しいのです。
また、仮に暴言・暴力などがあっても、相手方から暴言に至った経緯がこちらの
挑発によるものであるとの反論や、相手方も、こちらからひどい仕打ちをうけたなどと
主張されると、裁判官から「夫婦喧嘩」的に思われてしまい、一方的に慰謝料を
支払わせるのは妥当ではないと思われることが多いのです。
ただ、例外的に不倫(不貞行為)を相手方が認めているか、明確な証拠がある場合
、また、暴力をうけ診断士やけがの写真がある場合には、証拠があり、一方にのみ
慰謝料を支払わせる理由があるので慰謝料の支払いを命じてもらいやすいと
いえるでしょう。
熊谷市のこばと法律事務所では多くの離婚や慰謝料の事件を扱っています。
お気軽にご相談ください。
埼玉県熊谷市筑波2ー56-3渡辺総合ビル3階
(JR熊谷駅北口から徒歩1分)
こばと法律事務所 弁護士 小林 誠
(埼玉弁護士会熊谷支部)
(さいたま家庭裁判所熊谷支部管轄)
電話:048-501-1777
https://www.kobato-law-office.com/
思います。
ただ、慰謝料を支払ってもらうのは、弁護士からすると、とても難しいこと
が多いと感じます。
慰謝料を支払ってもらうのが難しいのは、その違法行為の立証が難しいことが
その理由です。
夫婦間の出来事は、どうしても家庭内の出来事が多く、通常は第三者の目撃や
録音・録画などの証拠もとっていないことが多いので立証が難しいのです。
また、仮に暴言・暴力などがあっても、相手方から暴言に至った経緯がこちらの
挑発によるものであるとの反論や、相手方も、こちらからひどい仕打ちをうけたなどと
主張されると、裁判官から「夫婦喧嘩」的に思われてしまい、一方的に慰謝料を
支払わせるのは妥当ではないと思われることが多いのです。
ただ、例外的に不倫(不貞行為)を相手方が認めているか、明確な証拠がある場合
、また、暴力をうけ診断士やけがの写真がある場合には、証拠があり、一方にのみ
慰謝料を支払わせる理由があるので慰謝料の支払いを命じてもらいやすいと
いえるでしょう。
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