これまでに紹介させて頂きました水質検査は飲料水についてでしたが、今回は雑用水における水質検査について話をさせていただきます。
雑用水とは、建築物内の発生した排水の再生水の他、雨水、下水処理水、工業用水等を便所の洗浄水、水景用水、栽培用水、清掃用水等として用いる水のことです。
この雑用水の水質基準は、建築物衛生法や学校環境衛生基準で定められています。建築物衛生法においては、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度、遊離残留塩素の6項目で、水洗便所に使用する場合はこの6項目から濁度の検査が除外されます。
また、検査頻度は毎週検査する項目(pH値、臭気、外観、遊離残留塩素)と、2ヶ月に1回検査する項目(大腸菌、濁度)に分かれています。
なお、学校環境衛生基準における雑用水項目については、上記の建築物衛生法の雑用水項目から濁度を抜いた5項目となります。
基準値については、建築物衛生法も学校環境衛生基準においても同じ基準値が設定されています。
これらについては、当社発行資料ザ・ナイツレポート「KR(14002):雑用水の水質管理について」にて取りまとめられています。
是非、適切な水質管理にお役立てください。
次回、第6回では、建築物衛生法における水質管理で、よくある質問を取り上げます。
楽しみにお待ち下さい。