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原付サイドカー 登録

2007-12-16 11:43:36 | ブログ

原付サイドカーは原付登録で原付免許だが、間違った情報が周知されて、その数が激減しています。

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【50cc以下の原付サイドカーの取扱い 】 ここで述べる側車付き(=サイドカーとは側車を外せば元の二輪で走行可能なものをいう)は道路交通法上、二輪車のカテゴリーです。登録も原付、免許も原付で一人乗り、法定速度は30km/hのままです。昨今、誤った解釈が広く周知され、原付サイドカーが激減してます。その間違いの原因は、法律でいう3輪の【輪距】が0.5M超えれば「ミニカー」登録というものです。その【輪距】の意味を多くが誤解してます。サイドカーは根本的に3輪ではなく2輪車という大前提があります。 【輪距】=トレッド=車体中心線に対称な同軸・同径の車輪の中心間の距離も存在しません。誤った登録では、法定速度もヘルメット着用義務も違い危険です。

■【輪距】の正しい理解が出来ない人が「ミニカー」だと思い込む。そもそも側車付二輪(のサイドカーの方)は二輪のカテゴリーなのだ。ジャイロ系の【輪距】がある方はミニカーである。

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■市町村役場の担当も、詳しい人がいない、検査機関でもないので判りにくいが原付サイドカーは50cm超えても「ミニカー登録」ではない。

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