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★SocialLifeCreatorちひろ★
軽く穏やかに過ごすヒントがちょこっと見つかる そんな ブログです。

4/15 勉強会の報告

2017-04-15 14:38:04 | 消費者問題勉強会
随分、暖かくなり今日はとても気持ち良い午前でした(*^^*)
あっという間に過ぎとても集中できた2時間でした。

今日も、試験の振り返りをしました。

で、話題となったのが、14の3番。
(問題)
消契法第9条では、キャンセル料など契約の解除に伴う損害賠償額を予定する条項等について、ア.当該事業者に生ずべき平均的損害を超える部分を無効としている。(ア.ここまで下線あり)イ.最高裁判決においては、当該事業者に生ずべき平均的損害を立証する責任は事業者にあると解されている。(イ.ここまで下線あり)

という問題。

答えは、×イ(立証するのは消費者)

でも、消費者が立証するのも、難しいよな~どんな事案でそんな判断したのかは知らないけど…平均的損害についてちゃんと説明できないね…とのことで、テキストを確認してみた。

平均的損害とは
契約の類型ごとに合理的な算出基準に基づき算出した平均値であり、その業種の業界水準を指すものではない。

うーん、わかりにくいけど、こんな感じ。

消費者が事業者側の事情を立証することは非常に難しい。結局、業界標準約款などが参考にされる。なお、裁判例では立証責任を課しているケースがみられる。

と、なっていた。ですよね。ケースバイケースですよね。全部が全部消費者が立証しないといけなくなると、あまりにも優しくない法律になっちゃいます。



☆勉強会次回は、第5土曜の29日です!興味のある方、勉強してみたい方大歓迎です!事前に、コメント、メッセージをお願いします(*^^*)


4/1 勉強会の報告

2017-04-01 21:58:13 | 消費者問題勉強会
4月に入ったというのに寒い…。
相変わらず、会館は体感温度が2.3度低く感じ、ダウンジャケットを持参しなかった私にはかなりこたえました💧が、勉強しだすとあっという間に時間が過ぎ、思いの外、集中できました。

今回も28年度試験問題振り返りをおこないました。
民法のあたりの確認作業です。錯誤無効、未成年取り消し、債務不履行、不法行為、表件代理、時効、使用者責任、についての基本的な知識を理解しているか、を問う問題でどれも消費者問題の相談を受けるにあたって必須の所です。

ここはさすがに私も点数をかせいだところでした。

私は昨年、1点足りず不合格でした。かなり悔しい思いをしましたが、もう1年試験勉強したことで、知識が固まって私にとってはしんどかったけど有意義な1年間でした。今回8割点数がとれた事がなにより自信となりました。
まだスタートラインに立ったところですが、知識がぶっ飛んでいかないよう日々努力をしていきたいと思います(*^^*)


3/18 勉強会の報告

2017-03-18 14:44:54 | 消費者問題勉強会
こんにちは!
春がもう間近な事を感じさせられるぽかぽか陽気でした(*^^*)
しかし、、勉強会をしている会館は
つ~んと寒い感じがしました。だだっ広いからかな…。でも、それはそれで空気が澄んでで、2時間集中できました(*^^*)

今日は、前回の続きで平成28年度の試験の振り返り作業を行いました。消費者安全法の重大事故や手続きについて、PL法の内容、約款について、pscマーク等、法規定(強行、任意、等々)の確認をしました。
約款については、民法改正で少し触れていると思うので確認をしておこう。


知識の定着には、あらためて、振り返りが重要ということを感じました…忘れとる。完璧に忘れとる。。
と、同時に、ありとあらゆる知識を網羅し相談業務にあたっておられる現役の相談員さんを心からリスペクトです!一歩でも、近づけるよう勉強しよう。

3/4 勉強会報告

2017-03-05 14:17:09 | 消費者問題勉強会
今回も引き継ぎ28年度試験の振り返りと関係法令の確認を行いました。

有料老人ホームについて、宅建関係、原状回復ガイドラインの再確認、旧薬事法、…等々勉強しました。

産まれて死ぬまで(いや、生を宿す前から死んでからも…かも)みな消費者となります。ありとあらゆるトラブルに巻き込まれたりします。だから、専門相談員は何かに特化するのではなく幅広い知識が必要なのだと思っています。
専門相談員は、消費者の代理人にはなれません。とにかく自立支援を念頭に時には斡旋し問題可決能力を高められるよう専門的なサポートを行う事だと思っています。これは、現在私が職務としている社会福祉士と通じるものがあります。
トラブルが起きれば弁護士さんにお願いする事が賢明ですが、消費者が自ら解決策をねり、自ら落としどころをきめていけるよう側面的に関わる消費生活専門相談員はとても重要なお仕事です。


消費生活専門相談員試験参考本

2017-03-03 09:07:13 | 消費者問題勉強会
どんな本で勉強したかをよく訊かれるのでアップします。どれもとても良い本でした。実務するにも参考になると思います(*^^*)

明日、予定通り勉強会します!
興味のある方はメッセージ、コメントお待ちしてます(*^^*)