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★SocialLifeCreatorちひろ★
軽く穏やかに過ごすヒントがちょこっと見つかる そんな ブログです。

7.8.9.10/7 勉強会報告

2017-10-18 13:14:07 | 消費者問題勉強会
サボってたわけではありません。
むしろ、この暑い夏、熱さ増して勉強会をしてましたよ。
ただ、私の振り返り勉強(blog更新)は、怠ってました‥。
先日、松阪に消費者問題の勉強会にいってきました。民法改正も間近で関連法も目まぐるしく改正されています。資格とってもペーパードライバーにだけはならいように勉強は続けていこうと思っています。

7.8.9.そして10月は、消費者契約法について解釈の勉強をしました。
改正、ありましたよねー。
かなり、消費者保護になってきていますね~。でも、ですよ!契約したら守らないといけない。そこは基本です。基本をわかってから、権利主張しましょうね。

消費者契約法の改正で、重要事項について変わりました、というか、追加されました。
たとえば、シロアリに良く効く駆除剤だと告げられて全く効き目のない薬剤を販売した、と言った場合は、薬剤という物品について、効能という質を偽っているということで、旧消費者契約法の4条の重要事項に該当し、重要事項について客観的事実と異なることを告げているため、不実告知による取り消しができます。

で、ここからが、重要。

旧法では、床下にシロアリがおり、このままでは家が倒壊するという虚偽の事実を告げて、リフォーム工事の契約を締結させた。という事例は、民法には対象になり得ますが、消費者契約法上では、契約締結を必要した事情、つまり動機にすぎず、重要事項に該当しない、というのが今まででした。
なんだか、しっくりこないですよね。

そこで!改正ですよ。やるなー!

平成28年改正で、4条5項3号として、
物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産、役務その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情
ってのが追加されました!

つまり、さっきの実例でいうと、シロアリで家ぶっ壊れてしまうんじゃね~、やばくない~、やばいって~、駆除してもらわないとやばいって~  ってなか具合で契約締結した場合(リフォーム工事が自宅の滅失又は損傷を回避するために通常必要であると判断される事情)は、この3号に該当して、不実告知による取り消しが可能となりました。

まだまだこの4条については、沢山伝えたいことがありますが、とりあえず、動機も該当し、不実告知による取り消しが可能となったという大枠はみなさんに覚えておいてほしいです(*^^*)


7/8勉強会報告

2017-07-11 09:19:49 | 消費者問題勉強会
暑い1日でした…。
今日は子供3人つれていっての勉強。
上の子たちは横で宿題、赤ちゃんは、あっち這いこっち這いしてなんだか集中できなかったけど、なんとか2時間頑張りました。

今日も試験の振り返り。なかなか、進まずまだやってます。次回くらいで終わるかな…。
今後は最近のトラブルについてや、一つ一つの法律を掘り下げて勉強しようと思っています。民法の大改正もありますし、特別法のこれからの動向楽しみです。より消費者保護になることを願っています(*^^*)

今日は、景品表示法、法学、個人情報保護法、利息制限法に纏わる法等々でした。

少額訴訟、訴額が60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟です。これは、一般的にも利用しやすい訴訟ですね。実際、申し立て様式を見ましたが簡単です。
返してくれない人がいたら一発やりましょ。

債務問題については、利息制限法、出資法、貸金業法はセットで覚える必要があります。知らないと損しますよ。皆さんも勉強してみてください。

6/10勉強会報告

2017-07-11 09:09:04 | 消費者問題勉強会
自分自身の振り返りを忘れてました。
6月第2土曜分の勉強会の報告です。

この日も28年度試験の振り返りをしました。割賦販売法あたりをしましたよ。

割賦販売法は、特別商取引法とはセットでしっかり理解しないといけないところです。個別信用購入あっせん、包括信用購入あっせん、…言葉は難しいですが、勉強していくうちにわかってきます。が、継続しないとすぐにわけわかんなくなっちゃいます。(-.-)

支払い停止の抗弁制度、、
割賦販売法上、リボ払いはOKですが、翌月一括払い方式は利用できません。ここ、大事です。

5/27勉強会報告

2017-06-01 09:55:04 | 消費者問題勉強会

今日も相方(80歳男性)、バリバリ予習してきてる。
いつも余談も交えながら、2時間程度勉強するんだけど、今回はこんなことを聞いた。
それなりに成功(年とってからも生き甲斐を持って楽しく)している人は60過ぎてからどういう生き方をしたいか若いうちからちゃんと考えている、だからまだ若いあなたは将来をしっかり見据えて今を大切にしなさい、とのこと。

が、がんばろー。

今日は子供3人つれてなので、賑やかしかったけど、上の子達が👶をみていてくれるので、めっちゃ助かった。

勉強会の内容は、今回も前年度試験問題の振り返り。

↓ここんとこ、大事です。



しかし、今、私は社会福祉士として働いているけど、せっかくこの資格をとったので、消費生活相談員としてお仕事してみたいな、とも思ってるんですね。でもですねー、今の全国的な現状からいっても、臨時、よくて嘱託なんですねー。消費生活センターに勤めるか意識高い役所かに就職となるんですけど。司法書士などよりは簡単な資格ですが、給料があまりにも低かありませんか…!?それでも日々最新の傾向を直向きに勉強され毎日奮闘されている相談員さん沢山知ってます。報われてほしい!

5/13 勉強会報告

2017-05-16 15:10:46 | 消費者問題勉強会
GWが明け久しぶりの勉強会。
勉強って、やってないとすぐに
忘れてしまうんですよね…。と、いうか、一旦覚えたことが、ごっちゃごちゃに頭のタンスに入ってしまっているので、そこから取り出すのが大変なんですよ。整理整頓しながら記憶していくことと、何度も何度も勉強を繰り返して、どこの引き出しに入れたかを忘れない作業が大事に思います。

で、今回も28年度試験の振り返りをしました。

特定商取引法辺りのところを掘り下げて。クーリングオフって本当に消費者保護の制度だとあらためて思いました。


特商法の訪問販売で「特定顧客」という概念があるんだけど、
◎キャッチセールス
  ●路上など営業所等以外の場所で声をかけ、営業所等に同行して契約した場合

◎アポイントメントセールス
 ●販売目的隠匿型
  契約の締結を勧誘するためのものであることを隠して、営業所等その他特定の場所への来訪を要請する場合

 ●有利条件告知型
  他の人よりも著しく有利な条件で契約できることを告げて、営業所等その他特定の場所への来訪を要請する場合

デート商法などが訪問販売に当たりますよ。男前、キレイな姉ちゃんがぐいぐいきて、宝石の話なんかしてきたら、残念ながら、あなたの事には好意なく、ただの「かも」に過ぎません。ちゃちゃと縁きるか、買っちゃっても法律に基づいて対処しましょう。私の事好きなら、買って。一番高いやつ。と言って自分の値打ちをあげましょう。負けてはいけません。