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哲学日記

我かならずしも聖にあらず、彼かならずしも愚にあらず、ともにこれ凡夫のみ。

(聖徳太子 憲法十七条)より引用します。

忿[いかり]を絶ち[いかり]を棄てて、人の[たが]ふを怒らざれ。
人みな心あり、心おのおの[]ることあり。
[]とするところすなはち我は[]とし、我是とするところすなはち彼は非とす。
我かならずしも[せい]にあらず、彼かならずしも愚にあらず、ともにこれ凡夫[ぼんぷ]のみ。
是非の[]、なんぞよく定むべき。
あひともに賢愚なること、[みみがね][はし]なきがごとし。
ここをもつてかの人[いか]るといへども、[かえ]りてわが[あやまち]を恐れよ。
我独り得たりといへども、[しゅう]に従ひて同じく[おこな]へ。

(憲法十七条十)引用終




 聖徳太子の憲法十七条は、冒頭の「和をもって貴しとなせ」が結論。第一条・以和為貴と第二条・篤敬三宝の二本柱で成り立っていて、三条以下はその敷衍です。



しかし、同じ人が「世間虚仮(人間社会に真実はない)」とも教えている。

 


(天寿国繍帳)より引用します。


世間は虚仮(こけ)にして、

唯だ仏のみ是れ真なり
引用終

 



 ここで事実を、恐ろしいほど身も蓋もなく大胆に言ってのける聖徳太子は、とうてい温和なだけの人ではない。

これを合わせて考えると、憲法十七条は、そんな峻厳な賢者が、人々の理解力に和順して説いた幸福論だと、おれにはおもえる。

 


※【憲法十七条】けんぽう‐じゅうしちじょう
推古天皇12年(604)聖徳太子が制定したと伝えられる日本最初の成文法。和の精神、君臣の道徳を説き、官吏・貴族の守るべき道徳的訓戒を十七か条に記したもの。(大辞泉)
※聖徳太子(Wikipedia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E5%BE%B3%E5%A4%AA%E5%AD%90参照



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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