平山 憲竜のブログ

趣味で津軽三味線を10年習いました活動状態と
H28.4月からデイサービスの利用を開始!の記事を報告をします。

死亡後の引出(相続税法の改正)

2019-07-02 05:53:29 | 日記

今迄は死亡後の引出は出来なかったのが、7/01より預貯金の一部が引出可能となり、葬儀費用に関する費用が金銭面で少し楽になる様です。

1金融機関当たり最高150万迄で死亡者の総預金額の1/3迄が対象になりました事をお知らせ致しておきます。

※金融機関を分けて預金しておくのが最良と思われます。この件で郵便局に聞いたが未だ手続きマニュアルが届いてないので、事案ごとに事務センターに聞いて対応するとの回答だった!