暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

エコ検定フォロー講座 No.2

2018-12-20 14:14:49 | ビジネス・教育学習
◇プラスチック・ゴミの話題が多くなりました。
◇プラスチック・ストローの問題もトレンディーな話題になっています。
◇そこで、循環型社会に向けての課題について考えてみたいと思います。
◇参考情報として、昨日の毎日新聞の再生ボトルに関する論壇の記事を添付します。

◇ポイント①:循環型社会形成推進基本法(公布:2000年、施行:2001年)
 ・循環型社会に向けて施策を総合的、計画的に推進する意図を持つ法律です。
 ・そのなかで「3R:リデュース、リユース、リサイクル」の考え方が示されています。
 ・日本では、6億トン近くの廃棄物があるとされています。
 ・その約半分の3億トンが、循環利用されていないというデータがあります。
 ・また、循環型社会に向けて「3R」における優先順位をこの法律では強調しています。

◇ポイント②:排出者責任
 ・循環型社会形成推進基本法で示されている考え方の一つです。
 ・受容可能な環境維持のための汚染防止、制御費用は汚染者が負担するという原則があります。
 ・汚染者負担原則(PPP)です。
 ・これを廃棄物にあてはめると、「排出者責任」になるという解釈です。
 ・廃棄物はきちんと分別する、自分が出す廃棄物リサイクルやその処分に責任を持つ。
 ・昨今の「プラゴミ」問題は、まさにこの課題解決の投げかけです。

◇ポイント③:拡大生産者責任
 ・循環型社会形成推進基本法で示されている、もう一つの考え方です。
 ・生産者が生産、使用段階だけでなく、廃棄、リサイクル段階まで責任を負う考え方です。
 ・リサイクルや処分がし易い製品設計、材質の工夫が要求されています。
 ・製品の廃棄後に、生産者が引き取りやリサイクルを実施するというものです。
 ・制度と運営の仕組み自体は、大方できている気がするのです。

◇ポイント④:課題整理
 ・課題事項は実行の実態で、消費者が担う部分が多くあり、出来ていないということでは?
 ・昨今のストロー問題を皮切りに、プラゴミ対策の議論は賞賛すべきだ思います。
 ・これも、消費者の仕組みに追従した行動がなければ達成できないと思います。
 ・社会全体で、どうするかの実行が求められていると思います。

◇ポイント⑤:プラゴミ問題の課題解決に向けて
 ・間伐材を使った樹脂ストロー展開の話題があります。
 ・生分解プラスチックを使ったストロー展開の話題があります。
 ・マテリアルリサイクルの新しい技術の話(添付記事参照)があります。
 ・消費者としての排出者責任、生産者としての拡大生産者責任を考えてみたいと思うのです。

2018年12月20日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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2級建築士ブログ受験講座 「No.23」

2018-12-19 07:27:15 | ビジネス・教育学習
◇今日は、日影規制を含めて、高さ制限の文章問題を整理していきます。
◇また、法令集の条文を追い、参照しながら問題を整理してきます。

◇ポイント①:斜線制限で文章問題に出題されている主なものは緩和条項
 ・法56条2項:道路斜線制限の建物後退緩和
 ・令130条の12:建物後退緩和対象の有無に関わる小規模建築物等(物置、ポーチ、門塀等)
 ・令131条~令135条の2:道路斜線の緩和規定等(2面道路、水面等に接する、高低差等)
 ・令135条の3:隣地斜線の緩和規定等(公園、水面等に接する、高低差等)
 ・令135条の4:北側斜線の緩和規定等(水面等に接する、高低差等)

◇ポイント②:天空率適用の場合の測定点の位置(法56条7項)
 ・天空率の計算に関わる問題が出る確率は、ほとんどないと思います。
 ・天空率を確認する測定点の位置を、用途地域別に問う問題ばかりです。
 ・法56条7項を開いても「天空率」という言葉が出てこないのが学生からの疑問です。
 ・でも、採光・通風等が確保される政令(令135条の5~8)で定める基準とあります。
 ・令135条の5を開くと、タイトルで「天空率」と記載されています。
 ・令135条の9:道路斜線の場合
 ・令135条の10:隣地斜線の場合
 ・令135条の11:北側斜線の場合

◇ポイント③:用途地域がまたがる場合の適用距離の適用(令130条の11)
 ・用途地域がまたがる場合の斜線制限の規定適用はどうなるのか?
 ・法別表第3の備考欄において、令130条の11に規定していることの記述があります。
 ・令130条の11:前面道路に接する方の用途地域で適用距離の規定を適用する。
 ・前面道路に接していない用途規制は、接している適用範囲外になると制限が無くなります。

◇ポイント④:日影規制は法別表第4を参照(法56条の2)
 ・「ろ欄」の規制値をまず確認する。
 ・「ろ欄」の制限を受ける建築物の軒高(令2条1項七号)は地盤面(令2条2項)による。
 ・日影図をつくる平均地盤面とは、法別表第4の備考欄に定義している。
 ・地盤面と平均地盤面の違いを認識する必要があります。
 ・地盤面は3mを超えると複数あるが、平均地盤面は一つ。

◇ポイント⑤:日影計算上の手順(法56条の2第1項、2項、3項、4項)
 ・1項:規制値と、測定位置を確認する。
 ・2項:敷地内の2以上の建築物は、一つとして日影計算をする。
 ・3項、令135条の12第1項一号:道路、水面、線路敷がある場合は、幅の1/2を緩和
                 10mを超える幅を持つものは5m緩和としている。
 ・3項、令135条の12第1項二号:日影を生じる敷地より建物の敷地が低い場合の緩和
 ・4項:規制区域外でも、対象区域内に規定に基づく日影を生じさせるものは規制対象

2018年12月19日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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2級建築士ブログ受験講座 「No.22」

2018-12-18 09:28:21 | ビジネス・教育学習
◇今日は、高さ制限(斜線制限)の図形問題について順を追って整理していきます。
◇問題としては、図に「A点」があり、地盤面からの建築物の最高高さを求める問題です。
◇始めは条文に従って進め、図形問題を解く「コツ」を会得することだと思います。
◇慣れてくれば、ある程度勘が働き、効率良く進められるようになると思います。

◇ポイント①:法56条1項一号(道路斜線制限)
 ・法別表第3に、用途地域別の容積率に基づく適用距離、斜線勾配の記載があります。
 ・容積率は既に慣れていると思いますが、道路容積率と都市計画容積率の厳しい値を採用します。
 ・適用距離とは、道路斜線制限が適用になる範囲のことです。
 ・この範囲を超えた場合には、その道路斜線制限の規定の適用は無くなるということなのです。
 ・斜線勾配は「道路幅、みなし道路幅(水平距離)」に乗じて、高さを算出します。
 ・また「い欄」の用途地域の中に、改正法で「1項」に「田園住居地域」が加わります。
 
 ・手順1:採用する容積率を計算し、適用距離を求め、A点が適用範囲内であるかを確認する。
 ・手順2:建物後退による緩和距離(法56条2項)を求める。
     その時、物置、ポーチ、門塀がある場合は、令130条の12に該当するかを確認する。
     該当すれば無視して道路斜線を計算し、該当しなければ、その道路面を境界線とする。
 ・手順3:道路が2面以上ある場合には、令132条1項の基づく、適用道路幅を確認する。
     「A点」が広い道路境界線から、その道路幅の2倍以内にあるか。
     「A点」が広い道路境界線から35m以内にあるか、確認する。
      この両方を満足する場合「A点」は狭い道路面でも、広い道路幅に斜線勾配を乗ずる。
 ・手順4:「手順3」を満足しない場合、「A点」が狭い道路の中心線から10m以内か確認する。
      10mを超えていれば、「A点」は狭い道路面でも広い道路幅に斜線勾配を乗ずる。
      10m以内であれば、「A点」は狭い道路幅に斜線勾配を乗ずることになります。
 ・手順5:道路の反対側に、公園、水面、線路敷がある場合は、道路幅に加える(令134条)。
 ・手順6:敷地が、道路面より「1m」を超える高さがある場合には、高さの緩和がある。
      1mを超えた分の1/2を道路が高い位置にあるとして計算できる(令135条の2)。
 ・手順7:以上確認した数値を基に計算します。
      建物後退緩和+道路幅(もしくはみなし道路幅)+建物後退距離+A点までの距離
      これらの合計が、適用距離範囲内であるかを確認する。
      適用距離範囲内であれば、これに斜線勾配を乗じて、最高高さを求めます。

◇ポイント②:法56条1項二号(隣地斜線制限)
 ・法令集で用途地域を「イ」「ロ」「ハ」に分けて、斜線勾配の記載があります。
 ・隣地斜線制限の場合、一定の高さを超える部分から斜線勾配が適用されます。
 ・その高さについて、勾配「1.25」の地域は20m、勾配「2.5」の地域は31mとしています。

 ・手順1:対象用途地域の斜線勾配を法令集で確認する(法56条1項2号)。
 ・手順2:斜線勾配を適用する高さを法令集で確認する(法56条1項2号)。
 ・手順3:一定高さを超える部分の建物後退緩和の距離を求める(法56条1項二号)。
 ・手順4:隣地に公園、水面、線路敷がある場合、その幅の1/2を加える(令135条の3)。
 ・手順5:敷地が隣地より「1m」を超える高さがある場合には、高さの緩和がある。
     1mを超えた分の1/2を敷地が高い位置にあるとして計算できる(令135条の3)。
 ・手順6:以上確認した数値を基に計算します。
     建物後退距離+隣地に水面等がある場合の緩和+建物隔離距離+A点までの距離

◇ポイント③:法55条(絶対高さ制限)
 ・第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域には絶対高さ制限があります。
 ・10m又は12mで都市計画で定められた数値ですので、試験問題では数値が指定されます。

◇ポイント④:法56条1項三号(北側斜線制限)
 ・対象用途地域が決められています。
  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域
  第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
 ・一定の高さを超える部分から斜線勾配(1.25)で高さ制限を制限してきます。
  第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域は5m
  第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域は10mとしています。
 ・北側斜線に関しては、道路面や隣地に対してではなく、真北方向に対して制限します。
  (試験問題では、真北方向に対する隔離距離が明示されます。)

 ・手順1:道路、水面、線路敷等に接する場合、その幅の1/2の線を境界線とする。
 ・手順2:注意事項として、公園は緩和対象にならないので、境界線はそのままで計算する。
 ・手順3:該当敷地が隣地より「1m」を超える高さがある場合には、高さの緩和がある。
     1mを超えた分の1/2を敷地を低くして計算できる(令135条の4)。
 ・手順4:以上確認した数値を基に計算します。
     「A点」から真北方向の水平距離に1.25を乗じて最高高さを求める。

◇ポイント⑤:「A点」の最高高さは、求める敷地の地盤面からの高さである。
 ・上記の道路斜線、隣地斜線、北側斜線の一番厳しい数値を取ります。
 ・建築物の高さは、令2条1項六号において、地盤面からの高さと規定しています。
 ・道路斜線制限の場合、道路の中心線から斜線制限を計算しています。
 ・敷地に高低差がある場合には、緩和規定に従い計算値の置き換えが必要です。
 ・最後に、「A点」の敷地が道路面や計算した敷地より高い場合には、その分減算します。

2018年12月18日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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2級建築士ブログ受験講座 「No.21」

2018-12-17 09:10:39 | ビジネス・教育学習
◇今週は高さ制限(日影規制を含む)を取り上げます。
◇毎年、総論的には学生が悩む、結構ハードルが高い分野のようです。
◇勿論、この分野を何とも思わない優秀な学生もいます。

◇ポイント①:法56条1項(斜線制限の基本は「道路斜線、隣地斜線、北側斜線」)
 ・法56条1項一号が道路斜線制限で、法別表第3で制限事項を参照します。
 ・法56条1項二号が隣地斜線制限で、用途地域別に法令集で制限事項を参照します。
 ・当たり前ですが、隣地斜線は、第一種と第二種低層住居専用地域には規制がありません。
 ・この二つの地域には、絶対高さ制限(法55条)の規制があります。
 ・加えて法改正で、田園住居地域も、この仲間(第一種、第二種低層住居専用)に入ってきます。
 ・法56条1項三号が北側斜線制限で、低層系と高層系で異なる定数で制限してきます。

◇ポイント②:法56条2項(建物後退による制限の緩和)
 ・斜線制限では、境界線からセットバックした分、反対側の境界線を後退できます。
 ・また道路斜線制限で、道路沿に位置する小規模建築物等を緩和する規定が政令で定められています。
 ・令130条の12に、物置、ポーチ、門塀、に分けて、詳細に記載があります。
 ・塀が出題されたことがありますので、政令に該当するか否かの判断ができることが肝心です。
 ・塀に関してですが、「1.2mまでの網状これらに類するもの」への適用で、学生は悩むようです。

◇ポイント③:法56条6項、令132条(2面道路の斜線制限の計算方法)
 ・道路斜線制限で、広い道路幅で計算するのか狭い道路幅で計算するのかのルールがあります。
 ・広い道路境界線から一定範囲内では、狭い道路幅の面も広い道路幅の斜線制限で計算します。
 ・その要件の一つが「広い道路幅の2倍、かつ35m以内」にある場合。
 ・もう一つが、その範囲を超えていても、狭い道路の中心線から10mを超えている場合。
 ・これは良くある解説書の羊羹を切ったような三次元の図で説明しないと理解が進みません。
 ・あくまで一般論ですが、この事の理解をするまでに時間を要するようです。

◇ポイント④:法56条6項、令135条の2の緩和規定(道路面、隣地の地盤面等と高低差がある場合)
 ・条文では、1mを超えた分の1/2だけ高低差を緩和する規定で、文章問題では簡単のようです。
 ・ところが、図形問題の回答に反映できない学生が存在するのも事実です。
 ・これは、演習の繰り返しで、実感として理解促進を図るしかないのかもしれません。
 ・演習を繰り返すのが一番だと思っています。

◇ポイント⑤:法56条6項、令135条の4第1項一号(北側斜線で公園による緩和は無い)
 ・境界線に沿って、水面、線路敷等がある場合には、斜線制限の緩和対象となります。
 ・道路斜線の場合は、道路幅に組み入れることが出来ます(令134条)。
 ・隣地斜線の場合は、その幅の1/2だけ、境界線の緩和が出来ます(令135条の3)。
 ・北側斜線は令135条の4で規定していますが、一つだけ、大きく異なる部分があります。
 ・北側斜線だけが、公園に対しての緩和適用が無いことで、要注意です。

2018年12月17日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
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第8回UIIまちづくりシンポジウムを聴講して思う「SDGs」に向けての期待

2018-12-14 10:19:30 | ビジネス・教育学習

◇昨日「第8回UIIまちづくりシンポジウム」を聴講してきました。
◇タイトルは「これからの都市再生~スマートシティー実現に向けて」です。
◇素直に聞き取れば、スマートシティーの方向性を考えるシンポジウムだと思います。
◇でも、大阪万博開催の話が絡むことは明白なので、ここは期待を込めて聴講しました。
◇勿論「SDGs」の17目標のどの部分にターゲットを絞っているのか知りたかったのです。
◇残念ながら、「SDGs」という文言だけは出演するのですが、具体論には触れませんでした。

◇国交省・大臣官房技術審議官の徳永氏から最近の「都市再生」の取組みの話に始まりました。
◇その中に、「SDGs」に向けた「Society5.0」の実現という話がありました。
◇「Society5.0」とは、内閣府のホームページで次のように解説しています。
「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会(Society)」
◇他にも取組内容が資料にありますが、どれも「SDGs」に繋がる話ではありませんか。
◇具体的絞り込みで「スマートシティー」という策に落とし込んでいるだけかもしれません。
◇「スマートシティー」の社会実験の中で「SDGs」の目標の一部達成を叶えたいと願うのです。
◇これは期待が持てる話に展開して頂きたいと、ただただ願うところです。

◇次の登壇者は、大阪市の高橋都市計画局長で、万博からスマートシティーの具現化のようです。
◇「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに「SDGs」の目標に向けての実施計画の期待です。
◇万博を「SDGs」の目標に向けての社会実験場としてほしいと思うところです。
◇それこそが、大阪万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」だと思うのです。
◇残念ながら、資料に「SDGs」の記載はあるものの、説明はありませんでした。
◇これではストレスがたまりますので、終了後の懇親会で要求をぶつけさせていただきました。

◇大阪万博を社会実験の場として、「SDGs」に向けての理論構築が行政の役割なのでは?
◇これが世界的課題解決の実現に向けての「いのち輝く未来社会のデザイン」だと思うのです。
◇スマートシティー構想を見れば、「SDGs」に向けての理論構築さえあればと思うのです。
◇いち国民、いち市民の意見ですので、どこまで真剣に聞いて頂けたか分かりませんが・・・。

◇12月12日(水)の毎日新聞「なるほどドリ」コーナーで「タラノア対話」の解説がありました。
◇現在開催中の国連の「COP24」における、話題のキーワードです。
◇「隠しごとのないおしゃべり」という意味のようです。
◇この12月の「エコ検定」問題に出そうな気がする、トレンディーなキーワードだと思います。
◇大阪万博でも、企画段階から「タラノア対話」を期待したいところです。

2018年12月14日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、CASBEE評価員資格者、エコ検定合格」
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