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2級建築士受験講座2019傾向と対策No.5「検査申請等の法制度手続き規定」

2019-03-12 11:12:46 | ビジネス・教育学習
◇確認申請を除く、検査規定をはじめとする法制度の手続き規定の問題です。
◇これも、1問、必ず出題されると思っていいと思います。
◇ただ確認申請の問題と異なり、範囲が少々広く、的が絞れない部分もあります。

①法6条1項かっこ書きの軽微な変更
 ・確認申請の範疇の問題かもしれませんが、分野としては、その他手続き規定での出題です。
 ・条文で変更する場合も確認が必要との文言のかっこ書きで「軽微な変更を除く」としています。
 ・「軽微な変更」は、省令で定めるとしており、持ち込み可能法令集で記載先の記述があります。
 ・「国土交通省令(軽微な変更)=規則3条の2」とあります。
 ・変更後も建築基準関係規定への適合が条件としていますが・・・。
 ・同規則1項が、法6条1項の確認申請関連で一号から十六号まであります。
 ・第2項が法87条の用途変更申請関連で、第3項が法88条の工作物の確認申請関連です。
 ・過去、H30年(昨年)、H28年、H26年と、1年おきの出題です。
 ・単純計算ですと、今年(H31年)は、出ないことになりますが、要注意です。
 ・ついでですが、H27出題の「令9条:建築基準関係規定」規定への適合要求にも注意です。

②法7条(建築主事)、法7条の2(指定確認検査機関)の完了検査規定
 ・ここ2年程出題されていませんが、重要事項ですので、逆に要注意だと思います。
 ・基本的に、法7条の建築主事の検査と、法7条の2の確認検査機関の検査とは同じです。
 ・期限の日数が入っていますので出題しやすく、下線を引いて、覚える対応が必要です。
 ・建築主は、工事完了4日以内申請で、検査実施は、申請受理日から7日以内です。
 ・出題事例はありませんので、ただただ気になるだけの次の規定ですが・・・。
 ・法7条の6で確認検査機関は、検査実施後の特定行政庁への7日以内報告の義務があります。

③法7条の3(建築主事)、法7条の4(指定確認検査機関)の中間検査規定
 ・完了検査同様に、基本的に、建築主事と指定確認検査機関の検査規定は同じと考えていいです。
 ・完了検査規定と異なり、どの段階で中間検査をするのかの規定があります。
 ・法7条の3において「特定工程」として、一号に具体的工程(令11条含む)記載があります。
 ・また同二号において、特定行政庁が「特定工程」を指定できることの記述があります。
 ・重要事項は、同条6項で、中間検査済証の交付が無ければ、次工程の工事が出来ないことです。

④法7条の6の建築物の使用制限規定
 ・検査済証が交付されなければ、原則として、建築物は使用できないことが規定されています。
 ・ただ、同条ただし書きで、仮使用承認の規定が、2つあります。
 ・一号:特定行政庁が認めた時。
 ・二号:建築主事、確認検査機関が大臣が定める基準に適合していることを認めた時。
 ・この使用制限規定は、過去、H30、H29、H27、H26と、ここ5年で4回出題されています。
 ・使用制限対象建築物(一号~三号建築物)と、ただし書きの使用承認規定の把握は重要です。

⑤法15条の都道府県知事への届出規定
 ・ここ5年で、3度(H30、H28、H27)出題されています。
 ・特に、H28、H27は正答での出題です。
 ・出題の理由は、届け出先が「都道府県知事」になっていることだと推察しています。
 ・もう一つが、「建築工事届」は、建築主に提出義務があります。
 ・それと、「建築物除去届」は、施工者に提出義務があります。
 ・それゆえ、「建築主事を経由して」という文言になると思います。
 ・注意点は、10㎡を超えるものを対象としていますが、防火・準防火地域との関連はありません。

⑥法12条5項の検査報告義務規定
 ・昨年(H30)の試験で、初めての出題と思いますが、学生が混乱したので、気になっています。
 ・特定行政庁、建築主事、建築監視員が、関係者への報告を求める権限を記した規定です。
 ・具体的には、「施工状況報告書」を建築主事の求めに応じて、業務上、提出していると思います。
 ・ところが学生は、建築士法で定める「工事監理報告書」と混同するのです。
 ・「工事監理報告書」は、工事監理業務の対価の代償の一つとして提出するものです。
 ・従って、建築主(クライアント)に提出する書類です。
 ・「施工状況報告書」は、建築基準法に基づく、行政庁の状況把握権限による書類です。
 ・提出先が異なるのは、当然なのですが、学生の混乱が見受けられます。
 ・建築士法の演習の時に注意が必要な事項として、認識できます。

⑨その他の出題傾向
 ・ここ5年間で、1度しか出題されていない問題が、結構あります。
 ・見方を変えれば、今まで出題していない条文が、出題される可能性を示唆していると思います。
 ・要注意事項の一つだと解釈しています。

2019年3月12日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」

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