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令和2年(2020年)二級建築士試験問題解説 ⑦

2020-09-10 10:14:05 | ビジネス・教育学習
◇今回は、高さ制限(斜線制限)と日影規制に関する分野の解説をしていきます。
◇いつも通り、公表されている問題文を参照しながら見てゆくと分かり易いと思います。
◇特に今回は、斜線制限という図形計算問題ですので、問題が手元にあった方がいいと思います。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。
http://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-mondai.html
(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できると思います。)
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 H.P.内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。

〔No.17〕 建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 1
1.誤り。法56条の2かっこ書き、別表第4(4)項:法56条の2において、別表第4(い)欄の各項に掲げる地域への日影規制としており、(4)の項の用途地域の指定のない区域にあっても、イ又はロのうちから、条例で指定するとしているので、日影規制の対象とすることができないという記述は誤り。
2.正しい。法56条1項二号:隣地高さ制限を規定する、法56条1項二号において、イからニの中に、第二種低層住居専用地域の記述はなく、隣地高さ制限の適用はない。
3.正しい。別表第4(2)項(ろ)欄、法56条の2後段ただし書き:法別表第4(2)項(ろ)欄より、第一種中高層住居専用地域内の10mを超える建築物は、日影規制の対象であるが、法56
 条の2第1項後段のただし書きにおいて、設問の通り、建築審査会の同意を必要とするが、この限りではない(日影規制は適用されない)としている。ここでも、建築審査会の同
 意の有無が絡む条文から出題されている。
4.正しい。法56条1項三号かっこ書き:三号の北側斜線制限のかっこ書きで、「次条1項(日影規制)の規定に基づく条例で別表第4の2項(第一種、第二種中高層住居専用地域)に
 規定する(1)、(2)又は(3)の号が指定されているものを除く。」としており、設問の通り、第一種、第二種中高層住居専用地域の日影規制対象区域内では、北側高さ制限の規定の
 適用はない。
5.正しい。法57条1項:高架の工作物内建築物への高さ制限の緩和規定(条文参照)。ちなみに、前3条とは、法55条(絶対高さ制限)、法56条(斜線制限)、法56条の2(日影規制)を
 指す。

〔No.18〕 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。
正答 3
法56条6項、令132条1項に基づく、2方向道路による道路斜線制限の図形計算問題です。特段、結果を左右する他の要素はありませんが、全貌の理解のために、一応、隣地斜線制限、北側斜線制限への規定への対応も記述します。
①道路斜線制限:法56条1項一号、法別表第3、法56条2項(建物後退による緩和)
・(に)欄より、第二種住居地域の斜線勾配:1.25
・(道路容積率:広い道路幅で算定)5×4/10=20/10=20/10(都市計画容積率)
・(は)欄より、第二種住居地域(容積率20/10以下)の適用距離:20m ⇒適用距離範囲内(図形確認)
・建物後退による緩和:西側2m、北側1m
・2面道路における計算用道路幅を広い道路幅(5m)とする緩和規定(法56条6項、令132条1項)
 イ)広い道路の境界線からその道路幅員の2倍以内、かつ35m以内の部分
   ⇒A点は範囲以内(10m=5×2)にあるので、OK。
・北側道路斜線:(1+5+1+3)×1.25=12.50m
・西側道路斜線:(2+5+2+3)×1.25=15m
②隣地斜線制限:法56条1項二号 ⇒20mを超えてからの斜線勾配による制限なので、検討の必要はない。
③北側斜線制限:法56条1項三号 ⇒第二種住居地域への規制はない。
∴A点の高さの最高限度は、北側の道路斜線制限の12.5m・・・「3」

2020年9月10日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者

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