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2級建築士ブログ受験講座 「No.29」

2019-01-22 10:16:27 | ビジネス・教育学習
◇昨日に引き続き、関係法令全般を扱います。
◇建築基準法と深い繋がりがありながら、単独の出題が見受けられないのが都市計画法です。
◇単独出題のある耐震改修法、品確法を加えて3つの法律について、重要事項を整理していきます。

◇ポイント①:「都市計画法」における許可を必要としない「ただし書き」の行為
 ・都市計画区域内、準都市計画区域内では、原則、都道府県知事の開発許可が必要。(法29条)
 ・ただし書きで、許可が不要な規模については、政令19条で定められている規模未満としている。
 ・注意点は、許可が必要な政令の表の数値の規模が「以上」であって「超える」ではないことです。
 ・市街化調整区域内では、同1項二号で、農業等を営む者への許可不要の基準が定められている。
 ・都市計画施設内での建築物は、軽微な行為を除き、建築物の建築が禁止されている。(法53条)
 ・そこでよく出題されるのが、この軽微な行為で、木造2階建ての改築、移転です。(令37条)
 ・H30、H27、H26、H25と主題されています。

◇ポイント②:「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の重要事項は用語の定義と認定手続
 ・用語の定義その1:「耐震改修」の定義の理解。(法律2条2項)
 ・用語の定義その2:要安全確認計画記載建築物の理解と耐震診断の法的義務。(法律7条)
 ・用語の定義その3:通行障害既存耐震不適格建築物の理解。(法律5条第3項第二号)
 ・用語の定義その4:特定既存耐震不適格建築物の理解と耐震診断の所有者努力義務(法律14条)
 ・認定手続きその1:耐震改修の計画者は、所管行政庁の認定申請ができる。(法律17条)
 ・認定手続きその2:認定後の計画変更における軽微な変更申請は不要(法律18条、規則32条)
 ・認定手続きその3:認定建築物は確認済証交付があったものとみなされる。(法律17条10項)

◇ポイント③:「住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称:品確法)」の主なもの
 ・新築住宅:新たに建設された住宅で、人の居住の用に供したことのないもの。(法律2条2項)
   ただし、建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。(同かっこ書き)
 ・性能評価書は、表示された性能を有する住宅を契約したものとみなす。(法律6条)
 ・ただし、請負契約書、売買契約書で反対の意思を表示しているときは適用しない。(同4項)
 ・注文者に引き渡した時から10年間、政令5条で定める瑕疵担保責任を負う。(法律94条)
 ・具体内容は、政令5条を参照して、把握が必要。

2019年1月22日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」

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