今年もPCB特措法(法律施行規則第4条)に基づく、PCB廃棄物の保管及び処分状況の届出の季節になりました。
対象事業所の方、6月30日までに届出をお願いします。
PCB廃棄物を保管する事業者及びPCB廃棄物を処分するものは、毎年度、前年度(3月末日)におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況について、都道府県及び保健所設置市に届けなければなりません(該当年度の4月1日~6月30日まで)。
届出については、各都道府県及び保健設置市の該当部署へお問い合わせ下さい(今年度から保健所設置市のうち小樽市が対象から除外されました)。
届出を行わなかったもの、また虚偽の届出をしたものは6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
参考:
・PCB特別措置法の保管状況等の届出様式等の記入要領(環境省)
・問合せ&届出先一覧(PCBをなくすために)
※去年の作成時点から確認していませんので、部署の変更やURLの変更があるかもしれません。届出される方は、ご自分で確認してください。申し訳ありません。
また、変更点があれば、教えていただければ大変助かります。
対象事業所の方、6月30日までに届出をお願いします。
PCB廃棄物を保管する事業者及びPCB廃棄物を処分するものは、毎年度、前年度(3月末日)におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況について、都道府県及び保健所設置市に届けなければなりません(該当年度の4月1日~6月30日まで)。
届出については、各都道府県及び保健設置市の該当部署へお問い合わせ下さい(今年度から保健所設置市のうち小樽市が対象から除外されました)。
届出を行わなかったもの、また虚偽の届出をしたものは6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
参考:
・PCB特別措置法の保管状況等の届出様式等の記入要領(環境省)
・問合せ&届出先一覧(PCBをなくすために)
※去年の作成時点から確認していませんので、部署の変更やURLの変更があるかもしれません。届出される方は、ご自分で確認してください。申し訳ありません。
また、変更点があれば、教えていただければ大変助かります。