「PCBをなくすために」と「環境バイオネット」のBlog

PCB等の残留性有機汚染物質の廃絶と環境バイオの普及を目指すサイト。pcb.jpとkankyoubio.net参照

PCB廃棄物の保管及び処分の状況の報告をしてください

2006-05-12 00:02:38 | PCB
今年もPCB特措法(法律施行規則第4条)に基づく、PCB廃棄物の保管及び処分状況の届出の季節になりました。
対象事業所の方、6月30日までに届出をお願いします。

 PCB廃棄物を保管する事業者及びPCB廃棄物を処分するものは、毎年度、前年度(3月末日)におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況について、都道府県及び保健所設置市に届けなければなりません(該当年度の4月1日~6月30日まで)。
 届出については、各都道府県及び保健設置市の該当部署へお問い合わせ下さい(今年度から保健所設置市のうち小樽市が対象から除外されました)。

 届出を行わなかったもの、また虚偽の届出をしたものは6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

参考:
PCB特別措置法の保管状況等の届出様式等の記入要領(環境省)
問合せ&届出先一覧(PCBをなくすために)
  ※去年の作成時点から確認していませんので、部署の変更やURLの変更があるかもしれません。届出される方は、ご自分で確認してください。申し訳ありません。
  また、変更点があれば、教えていただければ大変助かります。


  

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