PCB廃棄物の保管及び処分の状況の報告をしてください 2006-05-12 00:02:38 | PCB 今年もPCB特措法(法律施行規則第4条)に基づく、PCB廃棄物の保管及び処分状況の届出の季節になりました。 対象事業所の方、6月30日までに届出をお願いします。 PCB廃棄物を保管する事業者及びPCB廃棄物を処分するものは、毎年度、前年度(3月末日)におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況について、都道府県及び保健所設置市に届けなければなりません(該当年度の4月1日~6月30日まで)。 届出 . . . 本文を読む