「PCBをなくすために」と「環境バイオネット」のBlog

PCB等の残留性有機汚染物質の廃絶と環境バイオの普及を目指すサイト。pcb.jpとkankyoubio.net参照

PCB廃棄物の保管及び処分の状況の報告をしてください

2006-05-12 00:02:38 | PCB
今年もPCB特措法(法律施行規則第4条)に基づく、PCB廃棄物の保管及び処分状況の届出の季節になりました。 対象事業所の方、6月30日までに届出をお願いします。  PCB廃棄物を保管する事業者及びPCB廃棄物を処分するものは、毎年度、前年度(3月末日)におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況について、都道府県及び保健所設置市に届けなければなりません(該当年度の4月1日~6月30日まで)。  届出 . . . 本文を読む