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かずさんの、ふらり日々是好日の記

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22 外国旅行の飛行機で飲むワインは課税品なの?

2006-10-17 | 関税法一般
 ぼちぼち、年末を海外での人はパンフを検討されているのではないですか?
 成田や関空を出発した飛行機の機内で出てくる、外国のビールやウイスキー、ワインの課税はどうなっているんでしょう?が今日のテーマです。

 JALやANAが外国産ワインを日本の空港で積む場合、そのワインは外国から到着して税関長の許可を受けた保税蔵置場に置いてあったものが積み込まれます。
 つまり、関税や酒税、消費税などを払っていないものが積み込まれますから、機内で飲んでるものは免税というか、税金がかかっていないものです。

 
 では、保税の状態でなら、どこで飲んでも課税されないものが飲めるんでしょうか?
例えばレストランの場所について保税の許可を受けて、外国から輸入しておいてあるワインやビールを、お客さんに売って保税地域で飲んでもらったら無税なんでしょうか。
これは無理だな~は、常識的にわかりますが、法律上は次のように整理されます。

 1 関税法第2条は、「外国貨物が輸入される前に本邦において使用され又は消費される場合は、その使用等の時に当該貨物を輸入したものとみなす」としています。
   つまり、正規に通関手続きを済まして輸入する前に、誰かが勝手に酒を飲んだり、機械を使用したりしたら その時点で輸入したとしてその消費した人から税金が徴収されます。

 2 じゃ~、先ほどの飛行機の中の消費はいいのかとの疑問が出ますが、関税法では上記の1の例外を次のように、いくつか規定しています(関税法施行令第1条の2)。
  ① 日本と外国の間を行き来する船や飛行機で使用するモノ(外国貨物)を使用したり消費する場合
  ② 旅客が携帯品(外国貨物)を個人的に使用したり消費する場合
  ③ 税関職員や,食品衛生法等の公務員が、権限にしたがって使用等する場合

外国旅行の時には、なにげなく外国のモノを使ったり消費したりしていますが、法律の中での頭の体操は、こういう風になっているんですね。 
では、ボンボヤ~~ジ



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