こんにちは。
今回は前回の続きでQ&A方式で個人住民税をレポートします。
Q1 年の途中で引っ越しをした場合
A1 その年の1月1日に住んでいたところで、その年の前年の所得に対して課税されます。
例)平成26年6月16日に岡山県倉敷市から香川県高松市に引越しをした場合
・平成26年度 ⇒ 平成25年度の所得に対して倉敷市から課税される。
・平成27年度 ⇒ 平成26年度の所得に対して高松市から課税される。
Q2 年の途中で納税義務者がなくなった場合
A2 その納税義務者がその年の1月1日の住んでいたところで、その年の前年の所得に対して課税され、その相続人が納税義務を引き継ぎます。
例)岡山県岡山市に住んでいたBさんが平成26年1月2日に亡くなった場合
⇒ Bさんの平成25年度の所得に対して岡山市から課税され、その相続人が納税義務を引き継ぐ。
Q3 給与所得者であるサラリーマンが普通徴収の方法により納税する場合
A3 給与所得者の納税方法は特別徴収が原則です。
しかし、不動産などの副収入がある場合は、その副収入については普通徴収を選択することができます。
(勤務先の経営者等に副収入を知られたくない場合などに普通徴収の方法を選択することが多いようです。)
その副収入に関する確定申告の提出の際に、住民税の納付方法を選択できるようになっています。
Q4 未成年者がアルバイトをしている場合
A4 未成年者で前年の合計所得金額が125万円以下(給与収入に直すと2,043,999円以下)であれば住民税は課税されません。
この金額を超えた場合は、通常の税率で課税されます。
形山会計 楠本明子
今回は前回の続きでQ&A方式で個人住民税をレポートします。
Q1 年の途中で引っ越しをした場合
A1 その年の1月1日に住んでいたところで、その年の前年の所得に対して課税されます。
例)平成26年6月16日に岡山県倉敷市から香川県高松市に引越しをした場合
・平成26年度 ⇒ 平成25年度の所得に対して倉敷市から課税される。
・平成27年度 ⇒ 平成26年度の所得に対して高松市から課税される。
Q2 年の途中で納税義務者がなくなった場合
A2 その納税義務者がその年の1月1日の住んでいたところで、その年の前年の所得に対して課税され、その相続人が納税義務を引き継ぎます。
例)岡山県岡山市に住んでいたBさんが平成26年1月2日に亡くなった場合
⇒ Bさんの平成25年度の所得に対して岡山市から課税され、その相続人が納税義務を引き継ぐ。
Q3 給与所得者であるサラリーマンが普通徴収の方法により納税する場合
A3 給与所得者の納税方法は特別徴収が原則です。
しかし、不動産などの副収入がある場合は、その副収入については普通徴収を選択することができます。
(勤務先の経営者等に副収入を知られたくない場合などに普通徴収の方法を選択することが多いようです。)
その副収入に関する確定申告の提出の際に、住民税の納付方法を選択できるようになっています。
Q4 未成年者がアルバイトをしている場合
A4 未成年者で前年の合計所得金額が125万円以下(給与収入に直すと2,043,999円以下)であれば住民税は課税されません。
この金額を超えた場合は、通常の税率で課税されます。
形山会計 楠本明子
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