形山会計スタッフブログ

形山会計のスタッフブログです。日々の近況などを掲載しています。

交際費について②

2014年05月28日 | 法人税
今回は前回の続きです。

交際費に類似する費用として、いくつか列挙しました。

(福利厚生費)
・会社が従業員等の慰安のために行う懇親会等のために通常要する費用
従業員等又はその親族等の慶弔等に際し、一定の基準で支給される金品に要する費用
 (ただし、得意先等の社外の者に慶弔等に際し支出する金品に要する費用は交際費

(給与)
・常時給与される昼食等の費用
・従業員等に自社の製品等を原価以下で販売した場合の原価に達するまでの費用
・従業員等に接待費、交際費等の名義で支給したもので、会社の業務の為に使用したことが明らかでないもの

(旅費交通費)
・他社が主催する懇親会等に出席するためのタクシー代等
 (ただし、当社が得意先を接待するためのタクシー代等は交際費)

(寄付金)
・社会事業団体、政治団体に対する拠出金
・神社の祭礼等の寄贈金

(会議費)
・会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
・旅行等に招待し、併せて会議(来客との商談、打ち合わせ等を含む。)を行った場合の会議費用で、 会議としての実体を備えていると認められるもの
 (ただし、会議としての実体を備えていると認められないものは交際費

(広告宣伝費)
・商品を購入した一般消費者に対して交付する景品に係る費用
・得意先等に対する見本品費、試供品の供与に通常要する費用

(値引及び割戻し)
・売上高等に比例して又は売上高の一定額ごとに金銭で支出する売上割戻しの費用
・得意先の営業地域の特殊事情等を勘案して金銭で支出する費用
 (ただし、売上戻し等の支払に代えて得意先等を旅行、観劇等に招待する費用は交際費


今回取り上げたもの以外にも交際費には判断を迷うものがありますので、何かご不明な点がございましたら、形山会計までご相談下さい。


形山会計 楠本明子


◇詳細については、下記のリンクをクリックして下さい。 国税庁の発表資料が見られます。

 ・交際費等の範囲
 ・交際費等の範囲(接待を受けるためのタクシー代)


税や経営を通じて、一人でも多くの人を幸せにする
株式会社 形山会計

交際費について①

2014年05月16日 | 法人税
皆さん、こんにちは。

新入社員歓迎会、花見など4、5月は意外と社内行事が多いですね。
それに加えて取引先等との接待などで、楽しい会食とはいえお疲れの方も多いのではないでしょうか?

事業を円滑に進めていく上で必要な交際費等ですが、類似する費用との線引きで判断に迷いがちだったりします。

そんな交際費等について、今週と来週の2回にわたり、事例を交えてレポートしたいと思います。
今週は、判断の基本となる交際費等の定義についてです。


「交際費等」とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。

つまり、社外の者に限らず、その法人の役員や従業員、株主、間接的にその法人と利害関係のある者も対象となります。

ただし、以下のものは交際費等から除かれます。
(1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用
⇒「福利厚生費」に該当します。
  ちなみに、社内の行事に際して支出される金額などで次のようなものは「福利厚生費」とされます。
  ① 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
  ② 従業員等(従業員等であった者を含む)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(結婚祝、出産祝等)


(2)飲食その他これに類する行為のために要する費用で、参加者一人当たりの支出額が5,000円以下である費用


(注1) いわゆる社内飲食費(専らその法人の役員や従業員、これらの親族に対して支出するもの)については、参加者一人当たりの支出額が5,000円以下のものであっても原則として、交際費等に該当します。

(注2) この規定は、次に掲げる事項を記載した書類の保存がある場合に限り適用されます。
   ① 飲食等の年月日
   ② 飲食等に参加した得意先や仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
   ③ 飲食等の参加者の数
   ④ 費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
   ⑤ その他参考となるべき事項

(3)社名入りのカレンダー等の配布、会議、取材等のために通常要する費用
⇒「広告宣伝費」、「会議費」、「取材費」等に該当します。


次週は交際費等に類似する費用についてレポートします。


形山会計 楠本明子


◇詳細については、下記のリンクをクリックして下さい。
国税庁の発表資料が見られます。

交際費等の範囲と定額控除限度
交際費等と福利厚生費との区分
平成26年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし(PDF)