資産税課の片岡です。
この度毎週火曜日の朝に行なわれている、経営者向けの勉強会で20分程講師をしました。
普段はアパートの大家さん向けのセミナーで話しているので、いつもと違って税金以外の話になりました。
以前朝の勉強会で早口で話す講師がいて、話を聞くだけでくたびれたことがあります。
ゆっくり話すよう心掛けました。
資産税課の片岡です。
先日民法改正について、弁護士が解説する、講習会に行ってきました。
改正点のポイントは、時効が5年に統一されたことです。
物を売ったり仕事をすると代金を請求できますが、請求できる期間が決まっており、一定の期間が経過すると請求できなくなります。
その一定の期間が時効で、飲食代(1年)、塾の月謝(2年)、工事代金(3年)、企業間の商取引(5年)、
個人間のお金の貸付(10年)、といった様に内容によってバラバラだった時効が5年に統一されます。
民法の勉強をしていた学生の頃は、バラバラだった時効を、何が何年と覚えるのが大変だったことを記憶しています。
改正法は先月成立しましたが、スタートするのは、3年以内のうちで追って発表されてからになります。